令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:五城目町(ごじょうめまち)
自治体コード:05361
人口:10,576人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:秋田県(あきたけん)


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固定資産税・都市計画税 - 五城目町役場

住所〒018-1792 南秋田郡五城目町西磯ノ目1-1-1
電話番号018-852-5100
ホームページhttp://www.cs.town.gojome.akita.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、町民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

五城目町の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
南秋田郡五城目町 以下に掲載がない場合 〒018-1700
南秋田郡五城目町 石田六ケ村堰添 〒018-1704
南秋田郡五城目町 稲荷前 〒018-1743
南秋田郡五城目町 内川浅見内 〒018-1851
南秋田郡五城目町 内川小倉 〒018-1857
南秋田郡五城目町 内川黒土 〒018-1854
南秋田郡五城目町 内川湯ノ又 〒018-1852
南秋田郡五城目町 鵜ノ木 〒018-1722
南秋田郡五城目町 浦大町 〒018-1741
南秋田郡五城目町 浦横町 〒018-1742
南秋田郡五城目町 上町 〒018-1705
南秋田郡五城目町 大川石崎 〒018-1731
南秋田郡五城目町 大川大川 〒018-1734
南秋田郡五城目町 大川下樋口 〒018-1735
南秋田郡五城目町 大川西野 〒018-1732
南秋田郡五城目町 大川谷地中 〒018-1733
南秋田郡五城目町 上樋口 〒018-1723
南秋田郡五城目町 川崎 〒018-1745
南秋田郡五城目町 久保 〒018-1712
南秋田郡五城目町 小池 〒018-1746
南秋田郡五城目町 下タ町 〒018-1706
南秋田郡五城目町 神明前 〒018-1744
南秋田郡五城目町 杉ケ崎 〒018-1702
南秋田郡五城目町 高崎 〒018-1711
南秋田郡五城目町 舘越 〒018-1714
南秋田郡五城目町 兎品沢 〒018-1701
南秋田郡五城目町 七倉 〒018-1721
南秋田郡五城目町 西磯ノ目 〒018-1725
南秋田郡五城目町 野田 〒018-1747
南秋田郡五城目町 羽黒前 〒018-1703
南秋田郡五城目町 馬場目 〒018-1713
南秋田郡五城目町 東磯ノ目 〒018-1724
南秋田郡五城目町 富津内下山内 〒018-1856
南秋田郡五城目町 富津内富田 〒018-1855
南秋田郡五城目町 富津内中津又 〒018-1853

五城目町の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

秋田北税務署
住所:〒011-8577 秋田市土崎港中央6-9-13
電話番号:018(845)1161
管轄エリア:秋田市の一部 男鹿市 潟上市 南秋田郡


五城目町の管轄法務局(土地・建物の登記)

秋田地方法務局 本局
住所:〒010-0951 秋田市山王七丁目1番3号
電話番号:018(862)6531
管轄エリア:秋田市,男鹿市,潟上市,南秋田郡五城目町,八郎潟町,井川町,大潟村