令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:庄内町(しょうないまち)
自治体コード:06428
人口:22,896人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:山形県(やまがたけん)


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固定資産税・都市計画税 - 庄内町役場

住所〒999-7781 東田川郡庄内町余目字町132-1
電話番号0234-43-2211
ホームページhttp://www.town.shonai.lg.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、町民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

庄内町の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
東田川郡庄内町 以下に掲載がない場合 〒999-7700
東田川郡庄内町 赤渕新田 〒999-7724
東田川郡庄内町 〒999-7701
東田川郡庄内町 余目 〒999-7781
東田川郡庄内町 余目新田 〒999-7714
東田川郡庄内町 新田目 〒999-7743
東田川郡庄内町 生三 〒999-7755
東田川郡庄内町 榎木 〒999-7702
東田川郡庄内町 大野 〒999-7747
東田川郡庄内町 大真木 〒999-7737
東田川郡庄内町 近江新田 〒999-7752
東田川郡庄内町 落合 〒999-7763
東田川郡庄内町 家根合 〒999-7762
東田川郡庄内町 狩川 〒999-6601
東田川郡庄内町 肝煎 〒999-6607
東田川郡庄内町 久田 〒999-7766
東田川郡庄内町 京島 〒999-7742
東田川郡庄内町 清川 〒999-6606
東田川郡庄内町 桑田 〒999-6605
東田川郡庄内町 小出新田 〒999-7722
東田川郡庄内町 境興屋 〒999-7745
東田川郡庄内町 沢新田 〒999-7725
東田川郡庄内町 科沢 〒999-6608
東田川郡庄内町 島田 〒999-7754
東田川郡庄内町 常万 〒999-7713
東田川郡庄内町 松陽 〒999-7782
東田川郡庄内町 杉浦 〒999-7765
東田川郡庄内町 千本杉 〒999-6604
東田川郡庄内町 添津 〒999-6603
東田川郡庄内町 返吉 〒999-7741
東田川郡庄内町 高田麦 〒999-7761
東田川郡庄内町 立谷沢 〒999-6609
東田川郡庄内町 田谷 〒999-7748
東田川郡庄内町 千河原 〒999-7704
東田川郡庄内町 堤新田 〒999-7721
東田川郡庄内町 廿六木 〒999-7707
東田川郡庄内町 主殿新田 〒999-7731
東田川郡庄内町 中野 〒999-7734
東田川郡庄内町 西小野方 〒999-7751
東田川郡庄内町 西野 〒999-7768
東田川郡庄内町 西袋 〒999-7746
東田川郡庄内町 払田 〒999-7757
東田川郡庄内町 提興屋 〒999-7706
東田川郡庄内町 平岡 〒999-7703
東田川郡庄内町 深川 〒999-7767
東田川郡庄内町 福島 〒999-7736
東田川郡庄内町 福原 〒999-7711
東田川郡庄内町 古関 〒999-7726
東田川郡庄内町 堀野 〒999-7712
東田川郡庄内町 前田野目 〒999-7735
東田川郡庄内町 槇島 〒999-7705
東田川郡庄内町 廻館 〒999-7715
東田川郡庄内町 三ケ沢 〒999-6602
東田川郡庄内町 南興屋 〒999-7733
東田川郡庄内町 南野 〒999-7727
東田川郡庄内町 南野新田 〒999-7732
東田川郡庄内町 宮曽根 〒999-7764
東田川郡庄内町 茗荷瀬 〒999-7756
東田川郡庄内町 本小野方 〒999-7744
東田川郡庄内町 吉岡 〒999-7753
東田川郡庄内町 吉方 〒999-7749
東田川郡庄内町 連枝 〒999-7723

庄内町の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

鶴岡税務署
住所:〒997-0033 鶴岡市泉町5-70
電話番号:0235(22)1401
管轄エリア:鶴岡市 東田川郡


庄内町の管轄法務局(土地・建物の登記)

山形地方法務局 酒田支局
住所:〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1
電話番号:0234(25)2221
管轄エリア:酒田市,東田川郡の内 庄内町,飽海郡(遊佐町)