令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:南会津町(みなみあいづまち)
自治体コード:07368
人口:17,724人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:福島県(ふくしまけん)


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固定資産税・都市計画税 - 南会津町役場

住所〒967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1
電話番号0241-62-6100
ホームページhttp://minamiaizu.org/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、町民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

南会津町の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
南会津郡南会津町 以下に掲載がない場合 〒967-0000
南会津郡南会津町 青柳 〒967-0507
南会津郡南会津町 〒967-0605
南会津郡南会津町 穴原 〒967-0341
南会津郡南会津町 井桁 〒967-0321
南会津郡南会津町 和泉田 〒967-0641
南会津郡南会津町 糸沢 〒967-0014
南会津郡南会津町 伊与戸 〒967-0317
南会津郡南会津町 岩下 〒967-0323
南会津郡南会津町 内川 〒967-0511
南会津郡南会津町 大久保 〒967-0319
南会津郡南会津町 大新田 〒967-0603
南会津郡南会津町 大橋 〒967-0604
南会津郡南会津町 大原 〒967-0513
南会津郡南会津町 大桃 〒967-0515
南会津郡南会津町 押戸 〒967-0331
南会津郡南会津町 小野島 〒967-0642
南会津郡南会津町 貝原 〒967-0335
南会津郡南会津町 片貝 〒967-0632
南会津郡南会津町 金井沢 〒967-0024
南会津郡南会津町 上ミノ原 〒967-0344
南会津郡南会津町 川衣 〒967-0346
南会津郡南会津町 川島 〒967-0012
南会津郡南会津町 木伏 〒967-0601
南会津郡南会津町 栗生沢 〒967-0011
南会津郡南会津町 高野 〒967-0021
南会津郡南会津町 小塩 〒967-0506
南会津郡南会津町 小高林 〒967-0343
南会津郡南会津町 小立岩 〒967-0514
南会津郡南会津町 〒967-0631
南会津郡南会津町 塩江 〒967-0022
南会津郡南会津町 塩ノ原 〒967-0302
南会津郡南会津町 静川 〒967-0025
南会津郡南会津町 下山 〒967-0634
南会津郡南会津町 精舎 〒967-0322
南会津郡南会津町 白沢 〒967-0503
南会津郡南会津町 新田原 〒967-0311
南会津郡南会津町 水石 〒967-0307
南会津郡南会津町 助木生 〒967-0342
南会津郡南会津町 関本 〒967-0013
南会津郡南会津町 高杖原 〒967-0315
南会津郡南会津町 滝原 〒967-0015
南会津郡南会津町 田島 〒967-0004
南会津郡南会津町 多々石 〒967-0502
南会津郡南会津町 たのせ 〒967-0301
南会津郡南会津町 田部 〒967-0002
南会津郡南会津町 丹藤 〒967-0007
南会津郡南会津町 角生 〒967-0332
南会津郡南会津町 藤生 〒967-0016
南会津郡南会津町 鴇巣 〒967-0621
南会津郡南会津町 木賊 〒967-0345
南会津郡南会津町 戸中 〒967-0305
南会津郡南会津町 富山 〒967-0633
南会津郡南会津町 中荒井 〒967-0005
南会津郡南会津町 永田 〒967-0006
南会津郡南会津町 長野 〒967-0001
南会津郡南会津町 熨斗戸 〒967-0312
南会津郡南会津町 耻風 〒967-0512
南会津郡南会津町 浜野 〒967-0504
南会津郡南会津町 針生 〒967-0026
南会津郡南会津町 番屋 〒967-0324
南会津郡南会津町 福米沢 〒967-0023
南会津郡南会津町 福渡 〒967-0303
南会津郡南会津町 古町 〒967-0501
南会津郡南会津町 前沢 〒967-0306
南会津郡南会津町 松戸原 〒967-0304
南会津郡南会津町 水無 〒967-0003
南会津郡南会津町 水根沢 〒967-0602
南会津郡南会津町 水引 〒967-0334
南会津郡南会津町 宮里 〒967-0347
南会津郡南会津町 宮沢 〒967-0505
南会津郡南会津町 宮床 〒967-0622
南会津郡南会津町 森戸 〒967-0313
南会津郡南会津町 八木ノ沢 〒967-0318
南会津郡南会津町 八総 〒967-0314
南会津郡南会津町 山口 〒967-0611
南会津郡南会津町 湯ノ花 〒967-0333
南会津郡南会津町 吉高 〒967-0336

南会津町の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

田島税務署
住所:〒967-0004 南会津郡南会津町田島字寺前甲2939番地2
電話番号:0241(62)1230
管轄エリア:南会津郡


南会津町の管轄法務局(土地・建物の登記)

福島地方法務局 田島出張所
住所:〒967-0004 南会津郡南会津町田島字寺前甲2869番地
電話番号:0241(62)0249
管轄エリア:南会津郡南会津町,下郷町,檜枝岐村,只見町