令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:会津坂下町(あいづばんげまち)
自治体コード:07421
人口:17,381人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:福島県(ふくしまけん)


スポンサードリンク

固定資産税・都市計画税 - 会津坂下町役場

住所〒969-6592 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662
電話番号0242-84-1503
ホームページhttp://www.town.aizubange.fukushima.jp/
地図

大きな地図で見る

業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、町民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

会津坂下町の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
河沼郡会津坂下町 以下に掲載がない場合 〒969-6500
河沼郡会津坂下町 合川 〒969-6517
河沼郡会津坂下町 青木 〒969-6511
河沼郡会津坂下町 青津 〒969-6518
河沼郡会津坂下町 家ノ前乙 〒969-6535
河沼郡会津坂下町 石田 〒969-6553
河沼郡会津坂下町 市中新町甲 〒969-6563
河沼郡会津坂下町 市中一番甲 〒969-6536
河沼郡会津坂下町 市中二番甲 〒969-6543
河沼郡会津坂下町 市中三番甲 〒969-6547
河沼郡会津坂下町 市中四番甲 〒969-6557
河沼郡会津坂下町 一丁田甲 〒969-6562
河沼郡会津坂下町 稲荷塚 〒969-6566
河沼郡会津坂下町 戌亥乙 〒969-6537
河沼郡会津坂下町 牛川 〒969-6576
河沼郡会津坂下町 宇内 〒969-6503
河沼郡会津坂下町 姥ケ下乙 〒969-6538
河沼郡会津坂下町 海老細 〒969-6523
河沼郡会津坂下町 御池田 〒969-6519
河沼郡会津坂下町 大沖 〒969-6573
河沼郡会津坂下町 大上 〒969-6507
河沼郡会津坂下町 大堀川西甲 〒969-6544
河沼郡会津坂下町 小川原 〒969-6534
河沼郡会津坂下町 開津 〒969-6525
河沼郡会津坂下町 片門 〒969-6581
河沼郡会津坂下町 勝大 〒969-6575
河沼郡会津坂下町 金上 〒969-6521
河沼郡会津坂下町 上窪道北乙 〒969-6538
河沼郡会津坂下町 上四十石甲 〒969-6541
河沼郡会津坂下町 上沼ノ上丙 〒969-6538
河沼郡会津坂下町 上ノ台乙 〒969-6533
河沼郡会津坂下町 北小川原乙 〒969-6534
河沼郡会津坂下町 北逆水甲 〒969-6556
河沼郡会津坂下町 気多宮 〒969-6583
河沼郡会津坂下町 光明寺東甲 〒969-6542
河沼郡会津坂下町 五香 〒969-6514
河沼郡会津坂下町 五反田 〒969-6545
河沼郡会津坂下町 五ノ併 〒969-6526
河沼郡会津坂下町 逆水 〒969-6556
河沼郡会津坂下町 坂本 〒969-6586
河沼郡会津坂下町 沢ノ目 〒969-6555
河沼郡会津坂下町 四十石 〒969-6541
河沼郡会津坂下町 上口 〒969-6531
河沼郡会津坂下町 新開津 〒969-6528
河沼郡会津坂下町 西南町裏甲 〒969-6553
河沼郡会津坂下町 惣六 〒969-6565
河沼郡会津坂下町 大道 〒969-6561
河沼郡会津坂下町 台ノ下 〒969-6533
河沼郡会津坂下町 高寺 〒969-6582
河沼郡会津坂下町 立川 〒969-6513
河沼郡会津坂下町 舘ノ内甲 〒969-6552
河沼郡会津坂下町 舘ノ下 〒969-6551
河沼郡会津坂下町 束松 〒969-6587
河沼郡会津坂下町 茶屋町甲 〒969-6548
河沼郡会津坂下町 束原 〒969-6524
河沼郡会津坂下町 津尻 〒969-6502
河沼郡会津坂下町 樋島 〒969-6574
河沼郡会津坂下町 塔寺 〒969-6584
河沼郡会津坂下町 東南町裏甲 〒969-6544
河沼郡会津坂下町 中泉 〒969-6516
河沼郡会津坂下町 中岩田 〒969-6564
河沼郡会津坂下町 中岡甲 〒969-6562
河沼郡会津坂下町 長井 〒969-6501
河沼郡会津坂下町 新舘 〒969-6505
河沼郡会津坂下町 西ノ宮乙 〒969-6537
河沼郡会津坂下町 沼越 〒969-6512
河沼郡会津坂下町 沼田甲 〒969-6567
河沼郡会津坂下町 羽林 〒969-6572
河沼郡会津坂下町 原道東甲 〒969-6534
河沼郡会津坂下町 東川前丙 〒969-6532
河沼郡会津坂下町 東上口甲 〒969-6531
河沼郡会津坂下町 東屋敷添乙 〒969-6535
河沼郡会津坂下町 白狐 〒969-6571
河沼郡会津坂下町 福原 〒969-6527
河沼郡会津坂下町 福原前 〒969-6515
河沼郡会津坂下町 船杉 〒969-6585
河沼郡会津坂下町 古市乙 〒969-6539
河沼郡会津坂下町 古町川尻 〒969-6549
河沼郡会津坂下町 古屋敷甲 〒969-6542
河沼郡会津坂下町 曲田 〒969-6546
河沼郡会津坂下町 松ノ目 〒969-6554
河沼郡会津坂下町 三谷 〒969-6519
河沼郡会津坂下町 道下丙 〒969-6532
河沼郡会津坂下町 見明 〒969-6506
河沼郡会津坂下町 宮古 〒969-6522
河沼郡会津坂下町 八日沢 〒969-6504

会津坂下町の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

会津若松税務署
住所:〒965-8686 会津若松市城前1-82
電話番号:0242(27)4311
管轄エリア:会津若松市 耶麻郡のうち磐梯町、猪苗代町 河沼郡 大沼郡


会津坂下町の管轄法務局(土地・建物の登記)

福島地方法務局 若松支局
住所:〒965-0873 会津若松市追手町6番11号
電話番号:0242(27)1498
管轄エリア:会津若松市,喜多方市,耶麻郡磐梯町,猪苗代町,西会津町,北塩原村,大沼郡会津美里町,三島町,金山町,昭和村,河沼郡会津坂下町,柳津町,湯川村