令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:さいたま市岩槻区(さいたましいわつきく)
自治体コード:11110
人口:111,848人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:埼玉県(さいたまけん)


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固定資産税・都市計画税 - さいたま市岩槻区役所

住所〒339-8585 さいたま市岩槻区本町3-2-5
電話番号048-790-0111
ホームページhttp://www.city.saitama.jp/index_iwatsukiku.html
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

さいたま市岩槻区の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
さいたま市岩槻区 以下に掲載がない場合 〒339-0000
さいたま市岩槻区 相野原 〒339-0071
さいたま市岩槻区 愛宕町 〒339-0066
さいたま市岩槻区 飯塚 〒339-0031
さいたま市岩槻区 岩槻 〒339-0061
さいたま市岩槻区 上野 〒339-0073
さいたま市岩槻区 浮谷 〒339-0037
さいたま市岩槻区 裏慈恩寺 〒339-0002
さいたま市岩槻区 大口 〒339-0013
さいたま市岩槻区 太田 〒339-0052
さいたま市岩槻区 大戸 〒339-0014
さいたま市岩槻区 大野島 〒339-0018
さいたま市岩槻区 大森 〒339-0017
さいたま市岩槻区 大谷 〒339-0015
さいたま市岩槻区 尾ケ崎 〒339-0027
さいたま市岩槻区 尾ケ崎新田 〒339-0026
さいたま市岩槻区 表慈恩寺 〒339-0008
さいたま市岩槻区 釣上 〒339-0024
さいたま市岩槻区 釣上新田 〒339-0025
さいたま市岩槻区 加倉 〒339-0056
さいたま市岩槻区 〒339-0078
さいたま市岩槻区 柏崎 〒339-0045
さいたま市岩槻区 金重 〒339-0075
さいたま市岩槻区 鹿室 〒339-0001
さいたま市岩槻区 上里 〒339-0006
さいたま市岩槻区 黒谷 〒339-0033
さいたま市岩槻区 古ケ場 〒339-0072
さいたま市岩槻区 小溝 〒339-0003
さいたま市岩槻区 笹久保 〒339-0034
さいたま市岩槻区 笹久保新田 〒339-0035
さいたま市岩槻区 慈恩寺 〒339-0009
さいたま市岩槻区 城南 〒339-0043
さいたま市岩槻区 城町 〒339-0053
さいたま市岩槻区 真福寺 〒339-0044
さいたま市岩槻区 末田 〒339-0021
さいたま市岩槻区 諏訪 〒339-0007
さいたま市岩槻区 高曽根 〒339-0022
さいたま市岩槻区 徳力 〒339-0004
さいたま市岩槻区 仲町 〒339-0054
さいたま市岩槻区 長宮 〒339-0011
さいたま市岩槻区 並木 〒339-0068
さいたま市岩槻区 新方須賀 〒339-0016
さいたま市岩槻区 西原 〒339-0081
さいたま市岩槻区 西原台 〒339-0082
さいたま市岩槻区 西町 〒339-0067
さいたま市岩槻区 野孫 〒339-0023
さいたま市岩槻区 原町 〒339-0047
さいたま市岩槻区 東岩槻 〒339-0005
さいたま市岩槻区 東町 〒339-0055
さいたま市岩槻区 日の出町 〒339-0064
さいたま市岩槻区 府内 〒339-0042
さいたま市岩槻区 平林寺 〒339-0076
さいたま市岩槻区 本宿 〒339-0074
さいたま市岩槻区 本町 〒339-0057
さいたま市岩槻区 本丸 〒339-0058
さいたま市岩槻区 馬込 〒339-0077
さいたま市岩槻区 増長 〒339-0012
さいたま市岩槻区 南下新井 〒339-0032
さいたま市岩槻区 南辻 〒339-0062
さいたま市岩槻区 南平野 〒339-0051
さいたま市岩槻区 箕輪 〒339-0069
さいたま市岩槻区 宮町 〒339-0065
さいたま市岩槻区 美幸町 〒339-0063
さいたま市岩槻区 村国 〒339-0041
さいたま市岩槻区 谷下 〒339-0046
さいたま市岩槻区 横根 〒339-0036

さいたま市岩槻区の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

春日部税務署
住所:〒344-8686 春日部市大沼2-12-1
電話番号:048(733)2111
管轄エリア:さいたま市のうち岩槻区 春日部市 久喜市 蓮田市 幸手市 南埼玉郡 北葛飾郡のうち杉戸町


さいたま市岩槻区の管轄法務局(土地・建物の登記)

さいたま地方法務局 本局
住所:〒338-8513 さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎
電話番号:048-851-1000
管轄エリア:さいたま市,戸田市,蕨市