令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:船橋市(ふなばしし)
自治体コード:12204
人口:615,876人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:千葉県(ちばけん)


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固定資産税・都市計画税 - 船橋市役所

住所〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
電話番号047-436-2111
ホームページhttp://www.city.funabashi.chiba.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

船橋市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
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船橋市 旭町 〒273-0041
船橋市 東町 〒273-0863
船橋市 市場 〒273-0001
船橋市 印内 〒273-0039
船橋市 印内町 〒273-0025
船橋市 大穴町 〒274-0066
船橋市 大穴南 〒274-0067
船橋市 大穴北 〒274-0068
船橋市 大神保町 〒274-0082
船橋市 海神 〒273-0021
船橋市 海神町 〒273-0022
船橋市 海神町東 〒273-0028
船橋市 海神町西 〒273-0027
船橋市 海神町南 〒273-0024
船橋市 葛飾町 〒273-0032
船橋市 金杉 〒273-0853
船橋市 金杉台 〒273-0852
船橋市 金杉町 〒273-0854
船橋市 金堀町 〒274-0054
船橋市 上山町 〒273-0046
船橋市 北本町 〒273-0864
船橋市 行田 〒273-0044
船橋市 行田町 〒273-0043
船橋市 楠が山町 〒274-0055
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船橋市 古作町 〒273-0038
船橋市 小野田町 〒274-0081
船橋市 小室町 〒270-1471
船橋市 米ケ崎町 〒273-0861
船橋市 古和釜町 〒274-0061
船橋市 栄町 〒273-0018
船橋市 咲が丘 〒274-0807
船橋市 潮見町 〒273-0016
船橋市 芝山 〒274-0816
船橋市 新高根 〒274-0814
船橋市 神保町 〒274-0056
船橋市 鈴身町 〒274-0052
船橋市 駿河台 〒273-0862
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船橋市 高根町 〒274-0817
船橋市 滝台 〒274-0074
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船橋市 田喜野井 〒274-0073
船橋市 坪井町 〒274-0062
船橋市 坪井東 〒274-0060
船橋市 坪井西 〒274-0069
船橋市 豊富町 〒274-0053
船橋市 中野木 〒274-0826
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船橋市 夏見台 〒273-0866
船橋市 夏見町 〒273-0867
船橋市 七林町 〒274-0821
船橋市 習志野 〒274-0071
船橋市 習志野台 〒274-0063
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船橋市 西習志野 〒274-0815
船橋市 西船 〒273-0031
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船橋市 浜町 〒273-0012
船橋市 東中山 〒273-0036
船橋市 東船橋 〒273-0002
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船橋市 二和東 〒274-0805
船橋市 二和西 〒274-0806
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船橋市 馬込西 〒273-0855
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船橋市 三咲町 〒274-0811
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船橋市 湊町 〒273-0011
船橋市 南海神 〒273-0023
船橋市 南本町 〒273-0004
船橋市 南三咲 〒274-0813
船橋市 みやぎ台 〒274-0804
船橋市 三山 〒274-0072
船橋市 宮本 〒273-0003
船橋市 本中山 〒273-0035
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船橋市 八木が谷町 〒274-0803
船橋市 薬円台 〒274-0077
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船橋市 山手 〒273-0045
船橋市 山野町 〒273-0026
船橋市 若松 〒273-0013

船橋市の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

船橋税務署
住所:〒273-8574 船橋市東船橋5-7-7
電話番号:047(422)6511
管轄エリア:船橋市


船橋市の管轄法務局(土地・建物の登記)

千葉地方法務局 船橋支局
住所:〒273-8558 船橋市海神町2丁目284番地1
電話番号:047-431-3681
管轄エリア:船橋市,八千代市