令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:横浜市神奈川区(よこはましかながわく)
自治体コード:14102
人口:229,868人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:神奈川県(かながわけん)


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固定資産税・都市計画税 - 横浜市神奈川区役所

住所〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町3-8
電話番号045-411-7171
ホームページhttp://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

横浜市神奈川区の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
横浜市神奈川区 以下に掲載がない場合 〒221-0000
横浜市神奈川区 青木町 〒221-0057
横浜市神奈川区 旭ケ丘 〒221-0814
横浜市神奈川区 出田町 〒221-0032
横浜市神奈川区 泉町 〒221-0842
横浜市神奈川区 入江 〒221-0014
横浜市神奈川区 浦島丘 〒221-0062
横浜市神奈川区 浦島町 〒221-0042
横浜市神奈川区 恵比須町 〒221-0024
横浜市神奈川区 大口通 〒221-0002
横浜市神奈川区 大口仲町 〒221-0003
横浜市神奈川区 大野町 〒221-0055
横浜市神奈川区 片倉 〒221-0865
横浜市神奈川区 神奈川 〒221-0045
横浜市神奈川区 神奈川本町 〒221-0046
横浜市神奈川区 上反町 〒221-0831
横浜市神奈川区 神之木台 〒221-0011
横浜市神奈川区 神之木町 〒221-0015
横浜市神奈川区 亀住町 〒221-0041
横浜市神奈川区 神大寺 〒221-0801
横浜市神奈川区 桐畑 〒221-0832
横浜市神奈川区 金港町 〒221-0056
横浜市神奈川区 栗田谷 〒221-0804
横浜市神奈川区 幸ケ谷 〒221-0051
横浜市神奈川区 子安台 〒221-0012
横浜市神奈川区 子安通 〒221-0021
横浜市神奈川区 斎藤分町 〒221-0811
横浜市神奈川区 栄町 〒221-0052
横浜市神奈川区 沢渡 〒221-0844
横浜市神奈川区 三枚町 〒221-0862
横浜市神奈川区 白幡上町 〒221-0075
横浜市神奈川区 白幡仲町 〒221-0071
横浜市神奈川区 白幡東町 〒221-0072
横浜市神奈川区 白幡西町 〒221-0074
横浜市神奈川区 白幡南町 〒221-0073
横浜市神奈川区 白幡向町 〒221-0077
横浜市神奈川区 白幡町 〒221-0076
横浜市神奈川区 新浦島町 〒221-0031
横浜市神奈川区 新子安 〒221-0013
横浜市神奈川区 新町 〒221-0043
横浜市神奈川区 菅田町 〒221-0864
横浜市神奈川区 鈴繁町 〒221-0033
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横浜市神奈川区 高島台 〒221-0833
横浜市神奈川区 宝町 〒221-0023
横浜市神奈川区 立町 〒221-0063
横浜市神奈川区 反町 〒221-0825
横浜市神奈川区 千若町 〒221-0036
横浜市神奈川区 鶴屋町 〒221-0835
横浜市神奈川区 富家町 〒221-0821
横浜市神奈川区 鳥越 〒221-0064
横浜市神奈川区 中丸 〒221-0803
横浜市神奈川区 七島町 〒221-0061
横浜市神奈川区 西大口 〒221-0004
横浜市神奈川区 西神奈川 〒221-0822
横浜市神奈川区 西寺尾 〒221-0001
横浜市神奈川区 二本榎 〒221-0813
横浜市神奈川区 白楽 〒221-0065
横浜市神奈川区 羽沢町 〒221-0863
横浜市神奈川区 羽沢南 〒221-0866
横浜市神奈川区 橋本町 〒221-0053
横浜市神奈川区 東神奈川 〒221-0044
横浜市神奈川区 平川町 〒221-0812
横浜市神奈川区 広台太田町 〒221-0824
横浜市神奈川区 二ツ谷町 〒221-0823
横浜市神奈川区 星野町 〒221-0035
横浜市神奈川区 松ケ丘 〒221-0843
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横浜市神奈川区 松本町 〒221-0841
横浜市神奈川区 瑞穂町 〒221-0034
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横浜市神奈川区 三ツ沢中町 〒221-0851
横浜市神奈川区 三ツ沢下町 〒221-0852
横浜市神奈川区 三ツ沢東町 〒221-0853
横浜市神奈川区 三ツ沢西町 〒221-0855
横浜市神奈川区 三ツ沢南町 〒221-0854
横浜市神奈川区 守屋町 〒221-0022
横浜市神奈川区 山内町 〒221-0054
横浜市神奈川区 六角橋 〒221-0802

横浜市神奈川区の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

神奈川税務署
住所:〒222-8550 横浜市港北区大豆戸町528-5
電話番号:045(544)0141
管轄エリア:神奈川区 港北区


横浜市神奈川区の管轄法務局(土地・建物の登記)

横浜地方法務局 神奈川出張所
住所:〒221-0061 横浜市神奈川区七島町117
電話番号:045(431)5353
管轄エリア:横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区