令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:永平寺町(えいへいじちょう)
自治体コード:18322
人口:19,584人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:福井県(ふくいけん)


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固定資産税・都市計画税 - 永平寺町役場

住所〒910-1192 吉田郡永平寺町松岡春日1-4
電話番号0776-61-1111
ホームページhttp://www.town.eiheiji.lg.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、町民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

永平寺町の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
吉田郡永平寺町 以下に掲載がない場合 〒910-1100
吉田郡永平寺町 浅見 〒910-1323
吉田郡永平寺町 荒谷 〒910-1227
吉田郡永平寺町 飯島 〒910-1217
吉田郡永平寺町 石上 〒910-1313
吉田郡永平寺町 市荒川 〒910-1302
吉田郡永平寺町 市右エ門島 〒910-1316
吉田郡永平寺町 市野々 〒910-1226
吉田郡永平寺町 岩野 〒910-1204
吉田郡永平寺町 大月 〒910-1322
吉田郡永平寺町 大野島 〒910-1311
吉田郡永平寺町 上浄法寺 〒910-1203
吉田郡永平寺町 北島 〒910-1325
吉田郡永平寺町 京善 〒910-1225
吉田郡永平寺町 栗住波 〒910-1314
吉田郡永平寺町 けやき台 〒910-1223
吉田郡永平寺町 光明寺 〒910-1216
吉田郡永平寺町 山王 〒910-1321
吉田郡永平寺町 志比 〒910-1228
吉田郡永平寺町 清水 〒910-1312
吉田郡永平寺町 下浄法寺 〒910-1202
吉田郡永平寺町 諏訪間 〒910-1222
吉田郡永平寺町 せせらぎ 〒910-1315
吉田郡永平寺町 高橋 〒910-1213
吉田郡永平寺町 竹原 〒910-1305
吉田郡永平寺町 谷口 〒910-1214
吉田郡永平寺町 寺本 〒910-1224
吉田郡永平寺町 栃原 〒910-1206
吉田郡永平寺町 〒910-1218
吉田郡永平寺町 中島 〒910-1301
吉田郡永平寺町 鳴鹿山鹿 〒910-1201
吉田郡永平寺町 野中 〒910-1324
吉田郡永平寺町 花谷 〒910-1215
吉田郡永平寺町 東古市 〒910-1212
吉田郡永平寺町 藤巻 〒910-1303
吉田郡永平寺町 法寺岡 〒910-1211
吉田郡永平寺町 牧福島 〒910-1326
吉田郡永平寺町 松岡葵 〒910-1132
吉田郡永平寺町 松岡石舟 〒910-1115
吉田郡永平寺町 松岡小畑 〒910-1126
吉田郡永平寺町 松岡学園 〒910-1102
吉田郡永平寺町 松岡春日 〒910-1133
吉田郡永平寺町 松岡上合月 〒910-1103
吉田郡永平寺町 松岡上吉野 〒910-1124
吉田郡永平寺町 松岡観音 〒910-1137
吉田郡永平寺町 松岡椚 〒910-1131
吉田郡永平寺町 松岡窪 〒910-1136
吉田郡永平寺町 松岡兼定島 〒910-1142
吉田郡永平寺町 松岡越坂 〒910-1112
吉田郡永平寺町 松岡御公領 〒910-1106
吉田郡永平寺町 松岡木ノ下 〒910-1139
吉田郡永平寺町 松岡芝原 〒910-1134
吉田郡永平寺町 松岡志比堺 〒910-1111
吉田郡永平寺町 松岡清水 〒910-1116
吉田郡永平寺町 松岡下合月 〒910-1104
吉田郡永平寺町 松岡城東 〒910-1114
吉田郡永平寺町 松岡神明 〒910-1117
吉田郡永平寺町 松岡末政 〒910-1105
吉田郡永平寺町 松岡西野中 〒910-1125
吉田郡永平寺町 松岡樋爪 〒910-1101
吉田郡永平寺町 松岡平成 〒910-1144
吉田郡永平寺町 松岡松ケ丘 〒910-1113
吉田郡永平寺町 松岡松ケ原 〒910-1138
吉田郡永平寺町 松岡宮重 〒910-1122
吉田郡永平寺町 松岡室 〒910-1135
吉田郡永平寺町 松岡薬師 〒910-1118
吉田郡永平寺町 松岡湯谷 〒910-1123
吉田郡永平寺町 松岡吉野 〒910-1121
吉田郡永平寺町 松岡吉野堺 〒910-1127
吉田郡永平寺町 松岡領家 〒910-1141
吉田郡永平寺町 松岡渡新田 〒910-1143
吉田郡永平寺町 〒910-1221
吉田郡永平寺町 吉波 〒910-1205
吉田郡永平寺町 吉峰 〒910-1304

永平寺町の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

福井税務署
住所:〒910-8566 福井市春山1-1-54(福井春山合同庁舎)
電話番号:0776(23)2690
管轄エリア:福井市 吉田郡


永平寺町の管轄法務局(土地・建物の登記)

福井地方法務局 本局
住所:〒910-8504 福井市春山1丁目1番54号
電話番号:0776(22)5090
管轄エリア:福井市,大野市,勝山市,あわら市,坂井市,吉田郡/永平寺町