令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:越前町(えちぜんちょう)
自治体コード:18423
人口:23,604人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:福井県(ふくいけん)


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固定資産税・都市計画税 - 越前町役場

住所〒916-0192 丹生郡越前町西田中13-5-1
電話番号0778-34-1234
ホームページhttp://www.town.echizen.fukui.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、町民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

越前町の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
丹生郡越前町 以下に掲載がない場合 〒916-0200
丹生郡越前町 青野 〒916-0152
丹生郡越前町 赤井谷 〒916-0205
丹生郡越前町 朝日 〒916-0146
丹生郡越前町 天谷 〒916-0101
丹生郡越前町 大玉 〒916-0106
丹生郡越前町 〒916-0135
丹生郡越前町 入尾 〒916-0201
丹生郡越前町 岩開 〒916-0145
丹生郡越前町 岩倉 〒916-0212
丹生郡越前町 牛越 〒916-0126
丹生郡越前町 宇須尾 〒916-0262
丹生郡越前町 宇田 〒916-0143
丹生郡越前町 内郡 〒916-0147
丹生郡越前町 打越 〒916-0216
丹生郡越前町 梅浦 〒916-0311
丹生郡越前町 漆本 〒916-0143
丹生郡越前町 上戸 〒916-0214
丹生郡越前町 上野 〒916-0267
丹生郡越前町 江波 〒916-0255
丹生郡越前町 円満 〒916-0263
丹生郡越前町 笈松 〒916-0206
丹生郡越前町 大谷 〒916-0251
丹生郡越前町 大谷寺 〒916-0117
丹生郡越前町 大畑 〒916-0121
丹生郡越前町 小川 〒916-0108
丹生郡越前町 小倉 〒916-0111
丹生郡越前町 大樟 〒916-0316
丹生郡越前町 小曽原 〒916-0273
丹生郡越前町 織田 〒916-0215
丹生郡越前町 乙坂 〒916-0131
丹生郡越前町 樫津 〒916-0272
丹生郡越前町 頭谷 〒916-0153
丹生郡越前町 葛野 〒916-0112
丹生郡越前町 蚊谷寺 〒916-0253
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丹生郡越前町 上山中 〒916-0225
丹生郡越前町 気比庄 〒916-0133
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丹生郡越前町 茱原 〒916-0155
丹生郡越前町 〒916-0422
丹生郡越前町 小樟 〒916-0315
丹生郡越前町 午房ケ平 〒916-0428
丹生郡越前町 米ノ 〒916-0426
丹生郡越前町 境野 〒916-0154
丹生郡越前町 桜谷 〒916-0213
丹生郡越前町 笹川 〒916-0211
丹生郡越前町 佐々生 〒916-0144
丹生郡越前町 下糸生 〒916-0114
丹生郡越前町 下河原 〒916-0223
丹生郡越前町 下山中 〒916-0226
丹生郡越前町 宿 〒916-0312
丹生郡越前町 城ケ谷 〒916-0314
丹生郡越前町 清水 〒916-0105
丹生郡越前町 白浜 〒916-0424
丹生郡越前町 新庄 〒916-0134
丹生郡越前町 新保 〒916-0313
丹生郡越前町 陶の谷 〒916-0268
丹生郡越前町 蝉口 〒916-0252
丹生郡越前町 左右 〒916-0302
丹生郡越前町 大王丸 〒916-0222
丹生郡越前町 平等 〒916-0224
丹生郡越前町 高佐 〒916-0425
丹生郡越前町 田中 〒916-0132
丹生郡越前町 玉川 〒916-0304
丹生郡越前町 血ケ平 〒916-0303
丹生郡越前町 杖立 〒916-0103
丹生郡越前町 〒916-0266
丹生郡越前町 天王 〒916-0122
丹生郡越前町 天宝 〒916-0123
丹生郡越前町 栃川 〒916-0136
丹生郡越前町 〒916-0204
丹生郡越前町 中野 〒916-0116
丹生郡越前町 梨子ケ平 〒916-0301
丹生郡越前町 西ケ丘 〒916-0219
丹生郡越前町 西田中 〒916-0141
丹生郡越前町 〒916-0261
丹生郡越前町 野末 〒916-0127
丹生郡越前町 野田 〒916-0113
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丹生郡越前町 八田新保 〒916-0265
丹生郡越前町 東内郡 〒916-0156
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丹生郡越前町 舟場 〒916-0271
丹生郡越前町 古屋 〒916-0276
丹生郡越前町 宝泉寺 〒916-0124
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丹生郡越前町 増谷 〒916-0274
丹生郡越前町 丸山 〒916-0217
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丹生郡越前町 道口 〒916-0421
丹生郡越前町 宮の西団地 〒916-0137
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丹生郡越前町 四ツ杉 〒916-0227
丹生郡越前町 六呂師 〒916-0427
丹生郡越前町 〒916-0115

越前町の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

武生税務署
住所:〒915-8533 越前市中央1-6-12
電話番号:0778(22)0890
管轄エリア:越前市 鯖江市 今立郡 南条郡 丹生郡


越前町の管轄法務局(土地・建物の登記)

管轄する法務局は不明です