令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:高浜町(たかはまちょう)
自治体コード:18481
人口:10,999人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:福井県(ふくいけん)


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固定資産税・都市計画税 - 高浜町役場

住所〒919-2292 大飯郡高浜町宮崎71-7-1
電話番号0770-72-1111
ホームページhttp://www.town.takahama.fukui.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、町民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

高浜町の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
大飯郡高浜町 以下に掲載がない場合 〒919-2200
大飯郡高浜町 〒919-2384
大飯郡高浜町 青戸 〒919-2204
大飯郡高浜町 旭ケ丘 〒919-2375
大飯郡高浜町 安土 〒919-2202
大飯郡高浜町 今寺 〒919-2376
大飯郡高浜町 岩神 〒919-2222
大飯郡高浜町 上瀬 〒919-2356
大飯郡高浜町 小黒飯 〒919-2363
大飯郡高浜町 音海 〒919-2361
大飯郡高浜町 笠原 〒919-2216
大飯郡高浜町 鐘寄 〒919-2212
大飯郡高浜町 鎌倉 〒919-2352
大飯郡高浜町 上車持 〒919-2206
大飯郡高浜町 神野 〒919-2365
大飯郡高浜町 神野浦 〒919-2366
大飯郡高浜町 事代 〒919-2221
大飯郡高浜町 子生 〒919-2216
大飯郡高浜町 小和田 〒919-2373
大飯郡高浜町 坂田 〒919-2216
大飯郡高浜町 三明 〒919-2229
大飯郡高浜町 塩土 〒919-2228
大飯郡高浜町 紫水ケ丘 〒919-2223
大飯郡高浜町 〒919-2353
大飯郡高浜町 下車持 〒919-2205
大飯郡高浜町 水明 〒919-2203
大飯郡高浜町 関屋 〒919-2386
大飯郡高浜町 薗部 〒919-2224
大飯郡高浜町 高野 〒919-2374
大飯郡高浜町 高屋 〒919-2372
大飯郡高浜町 立石 〒919-2226
大飯郡高浜町 田ノ浦 〒919-2362
大飯郡高浜町 中津海 〒919-2211
大飯郡高浜町 中山 〒919-2371
大飯郡高浜町 難波江 〒919-2364
大飯郡高浜町 西三松 〒919-2381
大飯郡高浜町 〒919-2213
大飯郡高浜町 東三松 〒919-2382
大飯郡高浜町 日置 〒919-2383
大飯郡高浜町 日引 〒919-2355
大飯郡高浜町 蒜畠 〒919-2375
大飯郡高浜町 馬居寺 〒919-2207
大飯郡高浜町 緑ケ丘 〒919-2372
大飯郡高浜町 南団地 〒919-2215
大飯郡高浜町 宮尾 〒919-2354
大飯郡高浜町 宮崎 〒919-2225
大飯郡高浜町 山中 〒919-2351
大飯郡高浜町 湯谷 〒919-2214
大飯郡高浜町 横津海 〒919-2385
大飯郡高浜町 六路谷 〒919-2387
大飯郡高浜町 若宮 〒919-2227
大飯郡高浜町 和田 〒919-2201

高浜町の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

小浜税務署
住所:〒917-8511 小浜市一番町4-17
電話番号:0770(52)1008
管轄エリア:小浜市  大飯郡


高浜町の管轄法務局(土地・建物の登記)

福井地方法務局 小浜支局
住所:〒917-0074 小浜市後瀬町7番10号
電話番号:0770(52)0238
管轄エリア:小浜市,大飯郡/高浜町,おおい町,三方上中郡若狭町の内,安賀里,麻生野,海士坂,有田,市場,井ノ口,瓜生,大鳥羽,小原,兼田,上野木,上吉田,仮屋,熊川,上黒田,神谷,河内,無悪,下タ中,下野木,下吉田,新道,末野,杉山,関,玉置,堤,天徳寺,長江,中野木,日笠,三生野,三田,南,三宅,武生,持田,山内,若王子,若狭テクノバレー,脇袋