令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:羽島市(はしまし)
自治体コード:21209
人口:68,582人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:岐阜県(ぎふけん)


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固定資産税・都市計画税 - 羽島市役所

住所〒501-6292 羽島市竹鼻町55
電話番号058-392-1111
ホームページhttp://www.city.hashima.lg.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

羽島市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
羽島市 以下に掲載がない場合 〒501-6200
羽島市 足近町 〒501-6207
羽島市 足近町市場 〒501-6202
羽島市 足近町北宿 〒501-6201
羽島市 足近町小荒井 〒501-6204
羽島市 足近町坂井 〒501-6208
羽島市 足近町直道 〒501-6209
羽島市 足近町南宿 〒501-6203
羽島市 足近町南之川 〒501-6205
羽島市 江吉良町 〒501-6236
羽島市 江吉良町江中 〒501-6238
羽島市 江吉良町江西 〒501-6237
羽島市 小熊町 〒501-6273
羽島市 小熊町相田 〒501-6272
羽島市 小熊町内粟野 〒501-6262
羽島市 小熊町江頭 〒501-6263
羽島市 小熊町川口 〒501-6266
羽島市 小熊町川口前 〒501-6265
羽島市 小熊町島 〒501-6264
羽島市 小熊町島新道 〒501-6253
羽島市 小熊町島前 〒501-6252
羽島市 小熊町外粟野 〒501-6261
羽島市 小熊町天王 〒501-6267
羽島市 小熊町東小熊 〒501-6271
羽島市 小熊町西小熊 〒501-6274
羽島市 上中町一色 〒501-6312
羽島市 上中町午北 〒501-6317
羽島市 上中町沖 〒501-6318
羽島市 上中町中 〒501-6319
羽島市 上中町長間 〒501-6311
羽島市 桑原町午南 〒501-6323
羽島市 桑原町大須 〒501-6325
羽島市 桑原町小薮 〒501-6324
羽島市 桑原町西小薮 〒501-6327
羽島市 桑原町東方 〒501-6326
羽島市 桑原町平太 〒501-6328
羽島市 桑原町前野 〒501-6322
羽島市 桑原町八神 〒501-6321
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羽島市 下中町市之枝 〒501-6316
羽島市 下中町加賀野井 〒501-6313
羽島市 下中町城屋敷 〒501-6314
羽島市 新生町 〒501-6206
羽島市 竹鼻町 〒501-6241
羽島市 竹鼻町飯柄 〒501-6233
羽島市 竹鼻町神楽 〒501-6231
羽島市 竹鼻町狐穴 〒501-6232
羽島市 竹鼻町駒塚 〒501-6234
羽島市 竹鼻町錦町 〒501-6242
羽島市 竹鼻町西野町 〒501-6243
羽島市 竹鼻町蜂尻 〒501-6235
羽島市 竹鼻町丸の内 〒501-6244
羽島市 福寿町浅平 〒501-6255
羽島市 福寿町千代田 〒501-6256
羽島市 福寿町平方 〒501-6257
羽島市 福寿町本郷 〒501-6254
羽島市 福寿町間島 〒501-6251
羽島市 舟橋町 〒501-6302
羽島市 舟橋町出須賀 〒501-6304
羽島市 舟橋町本町 〒501-6303
羽島市 舟橋町宮北 〒501-6301
羽島市 堀津町須賀中 〒501-6338
羽島市 堀津町須賀西 〒501-6336
羽島市 堀津町須賀南 〒501-6335
羽島市 堀津町須賀北 〒501-6332
羽島市 堀津町中屋敷 〒501-6337
羽島市 堀津町東山 〒501-6333
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羽島市 堀津町(その他) 〒501-6330
羽島市 正木町新井 〒501-6225
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羽島市 正木町大浦新田 〒501-6223
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羽島市 正木町坂丸 〒501-6229
羽島市 正木町須賀 〒501-6216
羽島市 正木町須賀赤松 〒501-6215
羽島市 正木町須賀池端 〒501-6214
羽島市 正木町須賀小松 〒501-6217
羽島市 正木町須賀本村 〒501-6218
羽島市 正木町不破一色 〒501-6228
羽島市 正木町曲利 〒501-6227
羽島市 正木町光法寺 〒501-6213
羽島市 正木町三ツ柳 〒501-6226
羽島市 正木町南及 〒501-6211
羽島市 正木町森 〒501-6221
羽島市 正木町森新田 〒501-6222

羽島市の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

管轄する税務署は不明です


羽島市の管轄法務局(土地・建物の登記)

岐阜地方法務局 本局
住所:〒500-8729 岐阜市金竜町5丁目13番地
電話番号:(058)245-3181
管轄エリア:岐阜市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町,笠松町),本巣郡(北方町)