令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:下呂市(げろし)
自治体コード:21220
人口:35,876人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:岐阜県(ぎふけん)


スポンサードリンク

固定資産税・都市計画税 - 下呂市役所

住所〒509-2295 下呂市森960
電話番号0576-24-2222
ホームページhttp://www.city.gero.lg.jp/
地図

大きな地図で見る

業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

下呂市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
下呂市 以下に掲載がない場合 〒509-2200
下呂市 小川 〒509-2203
下呂市 小坂町赤沼田 〒509-3114
下呂市 小坂町岩崎 〒509-3101
下呂市 小坂町大垣内 〒509-3103
下呂市 小坂町大島 〒509-3106
下呂市 小坂町大洞 〒509-3112
下呂市 小坂町小坂町 〒509-3104
下呂市 小坂町落合 〒509-3111
下呂市 小坂町門坂 〒509-3102
下呂市 小坂町坂下 〒509-3105
下呂市 小坂町長瀬 〒509-3115
下呂市 小坂町無数原 〒509-3107
下呂市 小坂町湯屋 〒509-3113
下呂市 門原 〒509-2138
下呂市 門和佐 〒509-2424
下呂市 金山町岩瀬 〒509-1603
下呂市 金山町卯野原 〒509-1602
下呂市 金山町大船渡 〒509-1614
下呂市 金山町乙原 〒509-1607
下呂市 金山町金山 〒509-1622
下呂市 金山町下原町 〒509-1616
下呂市 金山町菅田桐洞 〒509-1623
下呂市 金山町菅田笹洞 〒509-1624
下呂市 金山町祖師野 〒509-1606
下呂市 金山町田島 〒509-1615
下呂市 金山町戸部 〒509-1605
下呂市 金山町中切 〒509-1611
下呂市 金山町中津原 〒509-1613
下呂市 金山町東沓部 〒509-1604
下呂市 金山町福来 〒509-1612
下呂市 金山町弓掛 〒509-1601
下呂市 金山町渡 〒509-1621
下呂市 久野川 〒509-2131
下呂市 幸田 〒509-2206
下呂市 三原 〒509-2204
下呂市 少ケ野 〒509-2205
下呂市 瀬戸 〒509-2136
下呂市 田口 〒509-2422
下呂市 夏焼 〒509-2421
下呂市 野尻 〒509-2313
下呂市 乗政 〒509-2311
下呂市 萩原町跡津 〒509-2504
下呂市 萩原町上村 〒509-2516
下呂市 萩原町大ケ洞 〒509-2512
下呂市 萩原町奥田洞 〒509-2519
下呂市 萩原町尾崎 〒509-2508
下呂市 萩原町桜洞 〒509-2513
下呂市 萩原町四美 〒509-2502
下呂市 萩原町上呂 〒509-2518
下呂市 萩原町中呂 〒509-2514
下呂市 萩原町西上田 〒509-2503
下呂市 萩原町野上 〒509-2507
下呂市 萩原町萩原 〒509-2517
下呂市 萩原町花池 〒509-2515
下呂市 萩原町羽根 〒509-2506
下呂市 萩原町古関 〒509-2505
下呂市 萩原町宮田 〒509-2511
下呂市 萩原町山之口 〒509-2501
下呂市 火打 〒509-2132
下呂市 東上田 〒509-2201
下呂市 蛇之尾 〒509-2423
下呂市 保井戸 〒509-2137
下呂市 馬瀬井谷 〒509-2613
下呂市 馬瀬川上 〒509-2601
下呂市 馬瀬黒石 〒509-2602
下呂市 馬瀬数河 〒509-2603
下呂市 馬瀬惣島 〒509-2614
下呂市 馬瀬中切 〒509-2604
下呂市 馬瀬名丸 〒509-2612
下呂市 馬瀬西村 〒509-2615
下呂市 馬瀬堀之内 〒509-2611
下呂市 三ツ渕 〒509-2135
下呂市 御厩野 〒509-2312
下呂市 宮地 〒509-2314
下呂市 〒509-2202
下呂市 焼石 〒509-2134
下呂市 湯之島 〒509-2207
下呂市 和佐 〒509-2133

下呂市の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

高山税務署
住所:〒506-8601 高山市名田町3-82
電話番号:0577(32)1020
管轄エリア:高山市 飛騨市 下呂市 大野郡


下呂市の管轄法務局(土地・建物の登記)

岐阜地方法務局 高山支局
住所:〒506-0009 高山市花岡町2丁目55番地の16
電話番号:(0577)32-0915
管轄エリア:高山市,飛騨市,大野郡(白川村),下呂市(金山町を除く)