市区町村名:笠松町(かさまつちょう)
自治体コード:21303
人口:22,423人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:岐阜県(ぎふけん)
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固定資産税・都市計画税 - 笠松町役場
住所 | 〒501-6181 羽島郡笠松町司町1 |
電話番号 | 058-388-1111 |
ホームページ | http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/ |
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業務時間 | 平日 土曜 日曜・休日 |
主な業務 | 転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校 |
証明書等 | 住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、町民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書 |
駐車場 | |
アクセス(最寄駅) |
申請等(主な固定資産税関係の申請書類)
市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。 住宅用家屋証明申請書 住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。 納税義務者等宛名異動届 納税管理人等(設定・変更・取消)申告書 相続人代表者指定届 共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書 共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。 住宅耐震改修証明書 バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。 省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。 省エネ改修証明書 償却資産 申告書 第26号様式 償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用) 第26号様式別表1 償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1 償却資産 特例申請書 事業所税申告書 第44号様式 事業所等明細書 第44号様式別表1 非課税明細書 第44号様式別表2 課税標準の特例明細書 第44号様式別表3 共用部分の計算書 第44号様式別表4 事業所等 新設/廃止 申告書 事業所用家屋貸付申告書
所得税・相続税・贈与税と固定資産税
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。
延納は何年かに分けて納めるものです。
この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
笠松町の郵便番号一覧
市区町村名 | 町名 | 郵便番号 |
---|---|---|
羽島郡笠松町 | 以下に掲載がない場合 | 〒501-6100 |
羽島郡笠松町 | 相生町 | 〒501-6044 |
羽島郡笠松町 | 朝日町 | 〒501-6056 |
羽島郡笠松町 | 泉町 | 〒501-6061 |
羽島郡笠松町 | 江川 | 〒501-6032 |
羽島郡笠松町 | 円城寺 | 〒501-6035 |
羽島郡笠松町 | 大池町 | 〒501-6087 |
羽島郡笠松町 | 春日町 | 〒501-6082 |
羽島郡笠松町 | 門間 | 〒501-6065 |
羽島郡笠松町 | 上新町 | 〒501-6071 |
羽島郡笠松町 | 上本町 | 〒501-6051 |
羽島郡笠松町 | 上柳川町 | 〒501-6058 |
羽島郡笠松町 | 如月町 | 〒501-6084 |
羽島郡笠松町 | 北及 | 〒501-6064 |
羽島郡笠松町 | 清住町 | 〒501-6086 |
羽島郡笠松町 | 県町 | 〒501-6043 |
羽島郡笠松町 | 米野 | 〒501-6031 |
羽島郡笠松町 | 桜町 | 〒501-6098 |
羽島郡笠松町 | 下新町 | 〒501-6073 |
羽島郡笠松町 | 下本町 | 〒501-6052 |
羽島郡笠松町 | 下柳川町 | 〒501-6057 |
羽島郡笠松町 | 松栄町 | 〒501-6091 |
羽島郡笠松町 | 新町 | 〒501-6074 |
羽島郡笠松町 | 司町 | 〒501-6045 |
羽島郡笠松町 | 月美町 | 〒501-6092 |
羽島郡笠松町 | 田代 | 〒501-6062 |
羽島郡笠松町 | 天王町 | 〒501-6077 |
羽島郡笠松町 | 東陽町 | 〒501-6081 |
羽島郡笠松町 | 常盤町 | 〒501-6083 |
羽島郡笠松町 | 中川町 | 〒501-6095 |
羽島郡笠松町 | 中新町 | 〒501-6072 |
羽島郡笠松町 | 中野 | 〒501-6034 |
羽島郡笠松町 | 長池 | 〒501-6063 |
羽島郡笠松町 | 奈良町 | 〒501-6041 |
羽島郡笠松町 | 西金池町 | 〒501-6037 |
羽島郡笠松町 | 西町 | 〒501-6055 |
羽島郡笠松町 | 西宮町 | 〒501-6075 |
羽島郡笠松町 | 羽衣町 | 〒501-6094 |
羽島郡笠松町 | 八幡町 | 〒501-6042 |
羽島郡笠松町 | 東金池町 | 〒501-6038 |
羽島郡笠松町 | 東宮町 | 〒501-6059 |
羽島郡笠松町 | 瓢町 | 〒501-6097 |
羽島郡笠松町 | 二見町 | 〒501-6047 |
羽島郡笠松町 | 美笠通 | 〒501-6088 |
羽島郡笠松町 | 緑町 | 〒501-6093 |
羽島郡笠松町 | 港町 | 〒501-6053 |
羽島郡笠松町 | 宮川町 | 〒501-6046 |
羽島郡笠松町 | 無動寺 | 〒501-6033 |
羽島郡笠松町 | 門前町 | 〒501-6076 |
羽島郡笠松町 | 柳原町 | 〒501-6054 |
羽島郡笠松町 | 弥生町 | 〒501-6085 |
羽島郡笠松町 | 友楽町 | 〒501-6096 |
羽島郡笠松町 | 若葉町 | 〒501-6036 |
笠松町の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)
岐阜南税務署
住所:〒500-8567 岐阜市加納清水町4-22-2
電話番号:058(271)7111
管轄エリア:岐阜市の一部 羽島市 各務原市 羽島郡
笠松町の管轄法務局(土地・建物の登記)
岐阜地方法務局 本局
住所:〒500-8729 岐阜市金竜町5丁目13番地
電話番号:(058)245-3181
管轄エリア:岐阜市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町,笠松町),本巣郡(北方町)