令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:浜松市天竜区(はままつしてんりゅうく)
自治体コード:22137
人口:33,312人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:静岡県(しずおかけん)


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固定資産税・都市計画税 - 浜松市天竜区役所

住所〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481
電話番号053-926-1111
ホームページhttp://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ward/tenryuku/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

浜松市天竜区の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
浜松市天竜区 以下に掲載がない場合 〒432-0000
浜松市天竜区 青谷 〒431-3425
浜松市天竜区 芦窪 〒431-3535
浜松市天竜区 阿寺 〒431-3536
浜松市天竜区 石神 〒431-3428
浜松市天竜区 伊砂 〒431-3762
浜松市天竜区 大川 〒431-3755
浜松市天竜区 大栗安 〒431-3642
浜松市天竜区 大谷 〒431-3305
浜松市天竜区 小川 〒431-3752
浜松市天竜区 上野 〒431-3427
浜松市天竜区 神沢 〒431-3643
浜松市天竜区 〒431-3641
浜松市天竜区 佐久 〒431-3753
浜松市天竜区 佐久間町相月 〒431-4111
浜松市天竜区 佐久間町浦川 〒431-3906
浜松市天竜区 佐久間町大井 〒431-3902
浜松市天竜区 佐久間町奥領家 〒431-4112
浜松市天竜区 佐久間町上平山 〒431-3903
浜松市天竜区 佐久間町川合 〒431-3907
浜松市天竜区 佐久間町佐久間 〒431-3901
浜松市天竜区 佐久間町戸口 〒431-3904
浜松市天竜区 佐久間町中部 〒431-3908
浜松市天竜区 佐久間町半場 〒431-3905
浜松市天竜区 次郎八新田 〒431-3304
浜松市天竜区 相津 〒431-3754
浜松市天竜区 只来 〒431-3302
浜松市天竜区 龍山町大嶺 〒431-3804
浜松市天竜区 龍山町下平山 〒431-3802
浜松市天竜区 龍山町瀬尻 〒431-3801
浜松市天竜区 龍山町戸倉 〒431-3803
浜松市天竜区 〒431-3763
浜松市天竜区 長沢 〒431-3533
浜松市天竜区 西雲名 〒431-3761
浜松市天竜区 西藤平 〒431-3532
浜松市天竜区 春野町筏戸大上 〒437-0617
浜松市天竜区 春野町砂川 〒437-0621
浜松市天竜区 春野町石打松下 〒437-0615
浜松市天竜区 春野町石切 〒437-0607
浜松市天竜区 春野町和泉平 〒437-0624
浜松市天竜区 春野町大時 〒437-0622
浜松市天竜区 春野町小俣京丸 〒437-0608
浜松市天竜区 春野町川上 〒437-0601
浜松市天竜区 春野町胡桃平 〒437-0623
浜松市天竜区 春野町気田 〒437-0605
浜松市天竜区 春野町越木平 〒437-0618
浜松市天竜区 春野町五和 〒437-0603
浜松市天竜区 春野町杉 〒437-0602
浜松市天竜区 春野町田黒 〒437-0616
浜松市天竜区 春野町田河内 〒437-0611
浜松市天竜区 春野町長蔵寺 〒437-0614
浜松市天竜区 春野町豊岡 〒437-0606
浜松市天竜区 春野町花島 〒437-0612
浜松市天竜区 春野町堀之内 〒437-0625
浜松市天竜区 春野町牧野 〒437-0613
浜松市天竜区 春野町宮川 〒437-0604
浜松市天竜区 春野町領家 〒437-0626
浜松市天竜区 日明 〒431-3421
浜松市天竜区 東雲名 〒431-3751
浜松市天竜区 東藤平 〒431-3531
浜松市天竜区 二俣町阿蔵 〒431-3311
浜松市天竜区 二俣町大園 〒431-3315
浜松市天竜区 二俣町鹿島 〒431-3313
浜松市天竜区 二俣町二俣 〒431-3314
浜松市天竜区 二俣町南鹿島 〒431-3312
浜松市天竜区 懐山 〒431-3534
浜松市天竜区 船明 〒431-3306
浜松市天竜区 水窪町奥領家 〒431-4101
浜松市天竜区 水窪町地頭方 〒431-4102
浜松市天竜区 水窪町山住 〒431-4103
浜松市天竜区 米沢 〒431-3422
浜松市天竜区 山東 〒431-3303
浜松市天竜区 谷山 〒431-3756
浜松市天竜区 横川 〒431-3301
浜松市天竜区 横山町 〒431-3764
浜松市天竜区 両島 〒431-3426
浜松市天竜区 緑恵台 〒431-3424
浜松市天竜区 渡ケ島 〒431-3423

浜松市天竜区の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

浜松東税務署
住所:〒430-8667 浜松市中区砂山町216-6
電話番号:053(458)1111
管轄エリア:浜松市(東区、南区、浜北区、天竜区)


浜松市天竜区の管轄法務局(土地・建物の登記)

静岡地方法務局 浜松支局
住所:〒430-0929 浜松市中区中央1-12-4 浜松合同庁舎
電話番号:053-454-1396
管轄エリア:浜松市,湖西市