令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:吹田市(すいたし)
自治体コード:27205
人口:356,768人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:大阪府(おおさかふ)


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固定資産税・都市計画税 - 吹田市役所

住所〒564-8550 吹田市泉町1-3-40
電話番号06-6384-1231
ホームページhttp://www.city.suita.osaka.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

吹田市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
吹田市 以下に掲載がない場合 〒564-0000
吹田市 青葉丘南 〒565-0802
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吹田市 青山台 〒565-0875
吹田市 朝日が丘町 〒564-0083
吹田市 朝日町 〒564-0027
吹田市 泉町 〒564-0041
吹田市 内本町 〒564-0032
吹田市 江坂町 〒564-0063
吹田市 江の木町 〒564-0053
吹田市 樫切山 〒565-0806
吹田市 春日 〒565-0853
吹田市 片山町 〒564-0082
吹田市 金田町 〒564-0045
吹田市 上山田 〒565-0872
吹田市 上山手町 〒565-0841
吹田市 川岸町 〒564-0037
吹田市 川園町 〒564-0013
吹田市 岸部中 〒564-0002
吹田市 岸部南 〒564-0011
吹田市 岸部北 〒564-0001
吹田市 寿町 〒564-0036
吹田市 佐井寺 〒565-0836
吹田市 佐井寺南が丘 〒565-0837
吹田市 幸町 〒564-0015
吹田市 佐竹台 〒565-0855
吹田市 五月が丘東 〒565-0831
吹田市 五月が丘西 〒565-0833
吹田市 五月が丘南 〒565-0832
吹田市 五月が丘北 〒565-0834
吹田市 芝田町 〒564-0017
吹田市 清水 〒565-0805
吹田市 尺谷 〒565-0818
吹田市 昭和町 〒564-0028
吹田市 新芦屋上 〒565-0804
吹田市 新芦屋下 〒565-0803
吹田市 吹東町 〒564-0014
吹田市 末広町 〒564-0022
吹田市 清和園町 〒564-0039
吹田市 千里万博公園 〒565-0826
吹田市 千里丘上 〒565-0811
吹田市 千里丘中 〒565-0812
吹田市 千里丘下 〒565-0813
吹田市 千里丘西 〒565-0814
吹田市 千里丘北 〒565-0815
吹田市 千里山霧が丘 〒565-0844
吹田市 千里山高塚 〒565-0848
吹田市 千里山竹園 〒565-0852
吹田市 千里山月が丘 〒565-0847
吹田市 千里山虹が丘 〒565-0846
吹田市 千里山星が丘 〒565-0845
吹田市 千里山松が丘 〒565-0843
吹田市 千里山東 〒565-0842
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吹田市 高城町 〒564-0024
吹田市 高野台 〒565-0861
吹田市 高浜町 〒564-0026
吹田市 竹谷町 〒565-0835
吹田市 竹見台 〒565-0863
吹田市 垂水町 〒564-0062
吹田市 津雲台 〒565-0862
吹田市 出口町 〒564-0072
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吹田市 西の庄町 〒564-0071
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吹田市 藤白台 〒565-0873
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吹田市 円山町 〒564-0061
吹田市 南金田 〒564-0044
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吹田市 南吹田 〒564-0043
吹田市 南清和園町 〒564-0038
吹田市 南高浜町 〒564-0025
吹田市 目俵町 〒564-0021
吹田市 元町 〒564-0031
吹田市 桃山台 〒565-0854
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吹田市 山田東 〒565-0821
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吹田市 山田南 〒565-0823
吹田市 山田北 〒565-0825
吹田市 山田丘 〒565-0871
吹田市 山手町 〒564-0073
吹田市 芳野町 〒564-0054

吹田市の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

吹田税務署
住所:〒564-8515 吹田市片山町3-16-22
電話番号:06(6330)3911
管轄エリア:吹田市 摂津市


吹田市の管轄法務局(土地・建物の登記)

大阪法務局 北大阪支局
住所:〒567-0822 茨木市中村町1番35号
電話番号:072-638-9444
管轄エリア:吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町