令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:伊丹市(いたみし)
自治体コード:28207
人口:201,238人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:兵庫県(ひょうごけん)


スポンサードリンク

固定資産税・都市計画税 - 伊丹市役所

住所〒664-8503 伊丹市千僧1-1
電話番号072-783-1234
ホームページhttp://www.city.itami.lg.jp/
地図

大きな地図で見る

業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

伊丹市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
伊丹市 以下に掲載がない場合 〒664-0000
伊丹市 荒牧 〒664-0001
伊丹市 荒牧南 〒664-0008
伊丹市 安堂寺町 〒664-0864
伊丹市 池尻 〒664-0027
伊丹市 伊丹 〒664-0846
伊丹市 稲野町 〒664-0861
伊丹市 鋳物師 〒664-0011
伊丹市 岩屋 〒664-0843
伊丹市 梅ノ木 〒664-0856
伊丹市 大鹿 〒664-0899
伊丹市 大野 〒664-0003
伊丹市 荻野 〒664-0002
伊丹市 荻野西 〒664-0031
伊丹市 奥畑 〒664-0025
伊丹市 小阪田(食田) 〒563-0801
伊丹市 小阪田(都賀元) 〒664-0833
伊丹市 柏木町 〒664-0863
伊丹市 春日丘 〒664-0893
伊丹市 北伊丹 〒664-0831
伊丹市 北河原 〒664-0837
伊丹市 北園 〒664-0891
伊丹市 北野 〒664-0007
伊丹市 北本町 〒664-0836
伊丹市 行基町 〒664-0857
伊丹市 口酒井 〒664-0844
伊丹市 車塚 〒664-0872
伊丹市 桑津 〒664-0839
伊丹市 鴻池 〒664-0006
伊丹市 御願塚 〒664-0855
伊丹市 昆陽 〒664-0881
伊丹市 昆陽池 〒664-0015
伊丹市 昆陽泉町 〒664-0885
伊丹市 昆陽北 〒664-0016
伊丹市 昆陽東 〒664-0886
伊丹市 昆陽南 〒664-0888
伊丹市 桜ケ丘 〒664-0897
伊丹市 清水 〒664-0894
伊丹市 下河原 〒664-0832
伊丹市 鈴原町 〒664-0882
伊丹市 千僧 〒664-0898
伊丹市 高台 〒664-0892
伊丹市 中央 〒664-0851
伊丹市 寺本 〒664-0026
伊丹市 寺本東 〒664-0020
伊丹市 中野 〒664-0021
伊丹市 中野東 〒664-0022
伊丹市 中野西 〒664-0023
伊丹市 中野北 〒664-0029
伊丹市 中村 〒664-0838
伊丹市 西桑津 〒664-0834
伊丹市 西台 〒664-0858
伊丹市 西野 〒664-0028
伊丹市 野間 〒664-0873
伊丹市 野間北 〒664-0875
伊丹市 東有岡 〒664-0845
伊丹市 東桑津 〒664-0835
伊丹市 東野 〒664-0004
伊丹市 平松 〒664-0853
伊丹市 広畑 〒664-0014
伊丹市 藤ノ木 〒664-0847
伊丹市 船原 〒664-0896
伊丹市 堀池 〒664-0871
伊丹市 松ケ丘 〒664-0024
伊丹市 美鈴町 〒664-0884
伊丹市 瑞ケ丘 〒664-0017
伊丹市 瑞原 〒664-0005
伊丹市 瑞穂町 〒664-0013
伊丹市 緑ケ丘 〒664-0012
伊丹市 南鈴原 〒664-0883
伊丹市 南町 〒664-0854
伊丹市 南野 〒664-0865
伊丹市 南野北 〒664-0887
伊丹市 南本町 〒664-0852
伊丹市 宮ノ前 〒664-0895
伊丹市 森本 〒664-0842
伊丹市 山田 〒664-0874
伊丹市 若菱町 〒664-0862

伊丹市の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

伊丹税務署
住所:〒664-8505 伊丹市千僧1-47-3
電話番号:072(779)6121
管轄エリア:伊丹市 川西市 川辺郡


伊丹市の管轄法務局(土地・建物の登記)

神戸地方法務局 伊丹支局
住所:〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12
電話番号:072-779-3451
管轄エリア:伊丹市,川西市,川辺郡猪名川町,宝塚市