令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:淡路市(あわじし)
自治体コード:28226
人口:47,229人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:兵庫県(ひょうごけん)


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固定資産税・都市計画税 - 淡路市役所

住所〒656-2292 淡路市生穂新島8
電話番号0799-64-0001
ホームページhttp://www.city.awaji.lg.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

淡路市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
淡路市 以下に掲載がない場合 〒656-2100
淡路市 浅野神田 〒656-1742
淡路市 浅野南 〒656-1741
淡路市 生田大坪 〒656-1603
淡路市 生田田尻 〒656-1605
淡路市 生田畑 〒656-1604
淡路市 育波 〒656-1602
淡路市 生穂 〒656-2223
淡路市 生穂新島 〒656-2225
淡路市 池ノ内 〒656-2161
淡路市 石田 〒656-1712
淡路市 井手 〒656-1525
淡路市 入野 〒656-1552
淡路市 岩屋 〒656-2401
淡路市 〒656-2305
淡路市 江井 〒656-1531
淡路市 王子 〒656-2162
淡路市 大磯 〒656-2302
淡路市 大谷 〒656-2224
淡路市 大町上 〒656-2155
淡路市 大町下 〒656-2156
淡路市 大町畑 〒656-2151
淡路市 小倉 〒656-1736
淡路市 尾崎 〒656-1501
淡路市 小田 〒656-1732
淡路市 釜口 〒656-2334
淡路市 上河合 〒656-1523
淡路市 仮屋 〒656-2331
淡路市 木曽上 〒656-2152
淡路市 木曽上畑 〒656-2153
淡路市 木曽下 〒656-2154
淡路市 北山 〒656-1512
淡路市 草香 〒656-1556
淡路市 草香北 〒656-1558
淡路市 楠本 〒656-2301
淡路市 下司 〒656-2144
淡路市 久野々 〒656-1735
淡路市 久留麻 〒656-2311
淡路市 黒谷 〒656-1601
淡路市 郡家 〒656-1511
淡路市 小磯 〒656-2303
淡路市 河内 〒656-2323
淡路市 興隆寺 〒656-2211
淡路市 〒656-2143
淡路市 佐野 〒656-2212
淡路市 佐野新島 〒656-2213
淡路市 塩尾 〒656-2141
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淡路市 志筑 〒656-2131
淡路市 志筑新島 〒656-2132
淡路市 下河合 〒656-1522
淡路市 下田 〒656-2333
淡路市 白山 〒656-2322
淡路市 新村 〒656-1502
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淡路市 高山 〒656-1551
淡路市 竹谷 〒656-1524
淡路市 〒656-2332
淡路市 遠田 〒656-1503
淡路市 富島 〒656-1711
淡路市 斗ノ内 〒656-1743
淡路市 長沢 〒656-2221
淡路市 中田 〒656-2163
淡路市 長畠 〒656-1733
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淡路市 仁井 〒656-1731
淡路市 野島大川 〒656-1723
淡路市 野島貴船 〒656-1727
淡路市 野島常盤 〒656-1726
淡路市 野島轟木 〒656-1722
淡路市 野島蟇浦 〒656-1721
淡路市 野島平林 〒656-1724
淡路市 野島江崎(13、14番地、10番地の2、5) 〒656-2451
淡路市 野島江崎(その他) 〒656-1725
淡路市 野田尾 〒656-2222
淡路市 〒656-2304
淡路市 深草 〒656-1554
淡路市 舟木 〒656-1734
淡路市 〒656-1555
淡路市 南鵜崎 〒656-2307
淡路市 明神 〒656-1557
淡路市 室津 〒656-1606
淡路市 柳沢 〒656-1541
淡路市 山田 〒656-1553
淡路市 夢舞台 〒656-2306

淡路市の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

洲本税務署
住所:〒656-8656 洲本市山手1-1-15
電話番号:0799(24)1212
管轄エリア:洲本市 南あわじ市 淡路市


淡路市の管轄法務局(土地・建物の登記)

神戸地方法務局 洲本支局
住所:〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号
電話番号:0799-22-0497
管轄エリア:洲本市,淡路市,南あわじ市