令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:桜井市(さくらいし)
自治体コード:29206
人口:60,016人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:奈良県(ならけん)


スポンサードリンク

固定資産税・都市計画税 - 桜井市役所

住所〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話番号0744-42-9111
ホームページhttp://www.city.sakurai.nara.jp/
地図

大きな地図で見る

業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

桜井市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
桜井市 以下に掲載がない場合 〒633-0000
桜井市 赤尾 〒633-0006
桜井市 朝倉台東 〒633-0003
桜井市 朝倉台西 〒633-0004
桜井市 浅古 〒633-0052
桜井市 穴師 〒633-0071
桜井市 阿部 〒633-0054
桜井市 安倍木材団地 〒633-0055
桜井市 飯盛塚 〒633-0026
桜井市 池之内 〒633-0046
桜井市 出雲 〒633-0122
桜井市 今井谷 〒633-0035
桜井市 岩坂 〒633-0013
桜井市 上之宮 〒633-0041
桜井市 江包 〒633-0086
桜井市 大泉 〒633-0076
桜井市 生田 〒633-0048
桜井市 太田 〒633-0084
桜井市 粟殿 〒633-0062
桜井市 粟原 〒633-0014
桜井市 小夫 〒633-0101
桜井市 小夫嵩方 〒633-0103
桜井市 大西 〒633-0077
桜井市 忍阪 〒633-0005
桜井市 下居 〒633-0031
桜井市 戒重 〒633-0064
桜井市 〒633-0133
桜井市 金屋 〒633-0002
桜井市 上之庄 〒633-0061
桜井市 萱森 〒633-0106
桜井市 川合 〒633-0063
桜井市 河西 〒633-0051
桜井市 北音羽 〒633-0022
桜井市 北山 〒633-0034
桜井市 吉備 〒633-0065
桜井市 草川 〒633-0081
桜井市 倉橋 〒633-0021
桜井市 黒崎 〒633-0011
桜井市 〒633-0012
桜井市 下り尾 〒633-0015
桜井市 桜井 〒633-0091
桜井市 慈恩寺 〒633-0017
桜井市 〒633-0074
桜井市 〒633-0042
桜井市 修理枝 〒633-0131
桜井市 白河 〒633-0121
桜井市 白木 〒633-0105
桜井市 新屋敷 〒633-0075
桜井市 芹井 〒633-0104
桜井市 高家 〒633-0044
桜井市 大福 〒633-0067
桜井市 高田 〒633-0043
桜井市 滝倉 〒633-0108
桜井市 〒633-0053
桜井市 茅原 〒633-0073
桜井市 〒633-0083
桜井市 多武峰 〒633-0032
桜井市 外山 〒633-0007
桜井市 豊田 〒633-0079
桜井市 中谷 〒633-0107
桜井市 西口 〒633-0033
桜井市 西之宮 〒633-0066
桜井市 箸中 〒633-0072
桜井市 橋本 〒633-0047
桜井市 初瀬 〒633-0112
桜井市 針道 〒633-0024
桜井市 東新堂 〒633-0068
桜井市 東田 〒633-0085
桜井市 豊前 〒633-0078
桜井市 巻野内 〒633-0082
桜井市 大豆越 〒633-0087
桜井市 三谷 〒633-0102
桜井市 南音羽 〒633-0023
桜井市 三輪 〒633-0001
桜井市 百市 〒633-0028
桜井市 八井内 〒633-0025
桜井市 山田 〒633-0045
桜井市 横柿 〒633-0036
桜井市 吉隠 〒633-0111
桜井市 竜谷 〒633-0016
桜井市 鹿路 〒633-0027
桜井市 脇本 〒633-0018
桜井市 和田 〒633-0132

桜井市の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

桜井税務署
住所:〒633-8555 桜井市粟殿185-4
電話番号:0744(42)3501
管轄エリア:桜井市 宇陀市 磯城郡 山辺郡 宇陀郡


桜井市の管轄法務局(土地・建物の登記)

奈良地方法務局 桜井支局
住所:〒633-0062 桜井市大字粟殿461-2
電話番号:0744-42-2896
管轄エリア:桜井市,宇陀市,宇陀郡(曽爾村,御杖村),吉野郡(東吉野村)