令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:広島市安佐北区(ひろしましあさきたく)
自治体コード:34106
人口:151,750人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:広島県(ひろしまけん)


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固定資産税・都市計画税 - 広島市安佐北区役所

住所〒731-0292 広島市安佐北区可部4-13-13
電話番号082-819-3903
ホームページhttp://www.city.hiroshima.lg.jp/asakita/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

広島市安佐北区の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
広島市安佐北区 以下に掲載がない場合 〒739-1700
広島市安佐北区 安佐町飯室 〒731-1142
広島市安佐北区 安佐町後山 〒731-3352
広島市安佐北区 安佐町小河内 〒731-1171
広島市安佐北区 安佐町くすの木台 〒731-3363
広島市安佐北区 安佐町久地 〒731-3362
広島市安佐北区 安佐町毛木 〒731-3351
広島市安佐北区 安佐町鈴張 〒731-1141
広島市安佐北区 安佐町筒瀬 〒731-3354
広島市安佐北区 安佐町動物園 〒731-3355
広島市安佐北区 安佐町宮野 〒731-3353
広島市安佐北区 あさひが丘 〒731-3361
広島市安佐北区 大林 〒731-0201
広島市安佐北区 大林町 〒731-0202
広島市安佐北区 小河原町 〒739-1754
広島市安佐北区 落合 〒739-1731
広島市安佐北区 落合南 〒739-1732
広島市安佐北区 落合南町 〒739-1732
広島市安佐北区 可部 〒731-0221
広島市安佐北区 可部町綾ケ谷 〒731-0236
広島市安佐北区 可部町今井田 〒731-0234
広島市安佐北区 可部町上原 〒731-0225
広島市安佐北区 可部町勝木 〒731-0235
広島市安佐北区 可部町上町屋 〒731-0216
広島市安佐北区 可部町下町屋 〒731-0217
広島市安佐北区 可部町桐原 〒731-0214
広島市安佐北区 可部町中島 〒731-0224
広島市安佐北区 可部町南原 〒731-0215
広島市安佐北区 可部東 〒731-0222
広島市安佐北区 可部南 〒731-0223
広島市安佐北区 上深川町 〒739-1752
広島市安佐北区 亀崎 〒739-1742
広島市安佐北区 亀山 〒731-0231
広島市安佐北区 亀山西 〒731-0233
広島市安佐北区 亀山南 〒731-0232
広島市安佐北区 狩留家町 〒739-1753
広島市安佐北区 口田 〒739-1734
広島市安佐北区 口田町 〒739-1734
広島市安佐北区 口田南 〒739-1733
広島市安佐北区 口田南町 〒739-1733
広島市安佐北区 倉掛 〒739-1743
広島市安佐北区 白木町秋山 〒739-1414
広島市安佐北区 白木町有留 〒739-1413
広島市安佐北区 白木町市川 〒739-1411
広島市安佐北区 白木町井原 〒739-1301
広島市安佐北区 白木町小越 〒739-1412
広島市安佐北区 白木町古屋 〒739-1302
広島市安佐北区 白木町志路 〒739-1303
広島市安佐北区 白木町三田 〒739-1521
広島市安佐北区 深川 〒739-1751
広島市安佐北区 深川町 〒739-1751
広島市安佐北区 真亀 〒739-1741
広島市安佐北区 三入 〒731-0211
広島市安佐北区 三入東 〒731-0212
広島市安佐北区 三入南 〒731-0213

広島市安佐北区の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

広島北税務署
住所:〒731-0294 広島市安佐北区亀山2-25-10
電話番号:082(814)2111
管轄エリア:安佐南区 安佐北区の一部 山県郡


吉田税務署
住所:〒731-0501 安芸高田市吉田町吉田3604-1
電話番号:0826(42)0008
管轄エリア:安佐北区の一部 安芸高田市


広島市安佐北区の管轄法務局(土地・建物の登記)

広島法務局 可部出張所
住所:〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20
電話番号:082-812-2548
管轄エリア:広島市のうち安佐北区,山県郡北広島町,安芸太田町