令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:広島市佐伯区(ひろしましさえきく)
自治体コード:34108
人口:136,472人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:広島県(ひろしまけん)


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固定資産税・都市計画税 - 広島市佐伯区役所

住所〒731-5195 広島市佐伯区海老園2-5-28
電話番号082-943-9703
ホームページhttp://www.city.hiroshima.lg.jp/saeki/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

広島市佐伯区の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
広島市佐伯区 以下に掲載がない場合 〒731-5100
広島市佐伯区 旭園 〒731-5133
広島市佐伯区 石内上 〒731-5107
広島市佐伯区 石内北 〒731-5109
広島市佐伯区 石内南 〒731-5108
広島市佐伯区 五日市 〒731-5127
広島市佐伯区 五日市駅前 〒731-5125
広島市佐伯区 五日市港 〒731-5161
広島市佐伯区 五日市中央 〒731-5128
広島市佐伯区 五日市町石内 〒731-5102
広島市佐伯区 五日市町上小深川 〒731-5104
広島市佐伯区 五日市町下小深川 〒731-5105
広島市佐伯区 五日市町上河内 〒731-5151
広島市佐伯区 五日市町下河内 〒731-5152
広島市佐伯区 五日市町昭和台 〒731-5123
広島市佐伯区 五日市町寺田 〒731-5116
広島市佐伯区 五日市町中地 〒731-5115
広島市佐伯区 五日市町美鈴園 〒731-5121
広島市佐伯区 五日市町皆賀 〒731-5122
広島市佐伯区 海老園 〒731-5135
広島市佐伯区 海老山町 〒731-5134
広島市佐伯区 海老山南 〒731-5138
広島市佐伯区 観音台 〒731-5157
広島市佐伯区 倉重 〒731-5156
広島市佐伯区 河内南 〒731-5153
広島市佐伯区 五月が丘 〒731-5101
広島市佐伯区 城山 〒731-5155
広島市佐伯区 新宮苑 〒731-5126
広島市佐伯区 杉並台 〒738-0514
広島市佐伯区 隅の浜 〒731-5145
広島市佐伯区 千同 〒731-5141
広島市佐伯区 坪井 〒731-5142
広島市佐伯区 坪井町 〒731-5142
広島市佐伯区 藤垂園 〒731-5131
広島市佐伯区 利松 〒731-5106
広島市佐伯区 藤の木 〒731-5103
広島市佐伯区 三筋 〒731-5144
広島市佐伯区 美鈴が丘緑 〒731-5113
広島市佐伯区 美鈴が丘東 〒731-5111
広島市佐伯区 美鈴が丘西 〒731-5114
広島市佐伯区 美鈴が丘南 〒731-5112
広島市佐伯区 皆賀 〒731-5124
広島市佐伯区 美の里 〒731-5137
広島市佐伯区 三宅 〒731-5143
広島市佐伯区 三宅町 〒731-5143
広島市佐伯区 薬師が丘 〒731-5154
広島市佐伯区 屋代 〒731-5146
広島市佐伯区 屋代町 〒731-5147
広島市佐伯区 八幡 〒731-5116
広島市佐伯区 八幡が丘 〒731-5117
広島市佐伯区 八幡東 〒731-5115
広島市佐伯区 湯来町下 〒738-0603
広島市佐伯区 湯来町白砂 〒738-0512
広島市佐伯区 湯来町菅沢(黒谷) 〒738-0513
広島市佐伯区 湯来町菅沢(その他) 〒738-0722
広島市佐伯区 湯来町多田 〒738-0721
広島市佐伯区 湯来町葛原 〒738-0511
広島市佐伯区 湯来町伏谷 〒738-0513
広島市佐伯区 湯来町麦谷 〒738-0602
広島市佐伯区 湯来町和田 〒738-0601
広島市佐伯区 吉見園 〒731-5132
広島市佐伯区 楽々園 〒731-5136

広島市佐伯区の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

廿日市税務署
住所:〒738-8601 廿日市市新宮1-15-40(廿日市地方合同庁舎)
電話番号:0829(32)1217
管轄エリア:佐伯区 大竹市 廿日市市


広島市佐伯区の管轄法務局(土地・建物の登記)

広島法務局 廿日市支局
住所:〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40
電話番号:0829-31-2164
管轄エリア:廿日市市,広島市のうち佐伯区,大竹市