令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:阿南市(あなんし)
自治体コード:36204
人口:77,126人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:徳島県(とくしまけん)


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固定資産税・都市計画税 - 阿南市役所

住所〒774-8501 阿南市富岡町トノ町12-3
電話番号0884-22-1111
ホームページhttp://www.city.anan.tokushima.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

阿南市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
阿南市 以下に掲載がない場合 〒774-0000
阿南市 阿瀬比町 〒779-1404
阿南市 新野町 〒779-1510
阿南市 伊島町 〒774-1760
阿南市 内原町 〒779-1401
阿南市 大井町 〒771-5177
阿南市 大潟町 〒774-0022
阿南市 大田井町 〒771-5176
阿南市 学原町 〒774-0014
阿南市 上大野町 〒774-0049
阿南市 上中町 〒774-0044
阿南市 加茂町 〒771-5173
阿南市 楠根町 〒771-5170
阿南市 熊谷町 〒771-5171
阿南市 黒津地町 〒774-0006
阿南市 桑野町 〒779-1402
阿南市 才見町 〒774-0015
阿南市 西路見町 〒774-0009
阿南市 十八女町 〒771-5178
阿南市 下大野町 〒774-0047
阿南市 水井町 〒771-5174
阿南市 住吉町 〒774-0041
阿南市 宝田町 〒774-0045
阿南市 橘町(小勝) 〒779-1631
阿南市 橘町(タテアジロ、袴、袴傍示、棒面) 〒779-1630
阿南市 橘町(その他) 〒774-0023
阿南市 辰巳町 〒774-0001
阿南市 津乃峰町 〒774-0021
阿南市 椿町 〒779-1750
阿南市 椿泊町 〒779-1740
阿南市 出来町 〒774-0007
阿南市 富岡町 〒774-0030
阿南市 豊益町 〒774-0002
阿南市 長生町 〒774-0046
阿南市 中大野町 〒774-0048
阿南市 那賀川町赤池 〒779-1242
阿南市 那賀川町今津浦 〒779-1114
阿南市 那賀川町色ケ島 〒779-1112
阿南市 那賀川町江野島 〒779-1111
阿南市 那賀川町上福井 〒779-1243
阿南市 那賀川町苅屋 〒779-1235
阿南市 那賀川町北中島 〒779-1246
阿南市 那賀川町黒地 〒779-1121
阿南市 那賀川町小延 〒779-1116
阿南市 那賀川町敷地 〒779-1115
阿南市 那賀川町島尻 〒779-1117
阿南市 那賀川町大京原 〒779-1233
阿南市 那賀川町工地 〒779-1236
阿南市 那賀川町手島 〒779-1123
阿南市 那賀川町中島 〒779-1245
阿南市 那賀川町西原 〒779-1232
阿南市 那賀川町原 〒779-1231
阿南市 那賀川町日向 〒779-1119
阿南市 那賀川町古津 〒779-1234
阿南市 那賀川町芳崎 〒779-1113
阿南市 那賀川町三栗 〒779-1241
阿南市 那賀川町みどり台 〒779-1244
阿南市 那賀川町八幡 〒779-1122
阿南市 那賀川町豊香野 〒779-1118
阿南市 中林町 〒774-0016
阿南市 七見町 〒774-0012
阿南市 羽ノ浦町岩脇(奥ノ谷) 〒779-1107
阿南市 羽ノ浦町岩脇(その他) 〒779-1106
阿南市 羽ノ浦町春日野 〒779-1103
阿南市 羽ノ浦町古毛 〒779-1109
阿南市 羽ノ浦町中庄 〒779-1101
阿南市 羽ノ浦町西春日野 〒779-1104
阿南市 羽ノ浦町古庄 〒779-1105
阿南市 羽ノ浦町宮倉 〒779-1102
阿南市 羽ノ浦町明見 〒779-1108
阿南市 原ケ崎町 〒774-0008
阿南市 畭町 〒774-0003
阿南市 日開野町 〒774-0013
阿南市 深瀬町 〒771-5179
阿南市 福井町 〒779-1620
阿南市 福村町 〒774-0004
阿南市 細野町 〒771-5175
阿南市 見能林町 〒774-0017
阿南市 向原町 〒774-0005
阿南市 柳島町 〒774-0043
阿南市 山口町 〒779-1403
阿南市 横見町 〒774-0042
阿南市 吉井町 〒771-5172
阿南市 領家町 〒774-0011

阿南市の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

阿南税務署
住所:〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4-4
電話番号:0884(22)0414
管轄エリア:阿南市 那賀郡 海部郡


阿南市の管轄法務局(土地・建物の登記)

徳島地方法務局 阿南支局
住所:〒774-0013 徳島県阿南市日開野町谷田497番地2
電話番号:0884-22-0410
管轄エリア:阿南市,那賀郡那賀町,海部郡美波町,牟岐町,海陽町