令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:丸亀市(まるがめし)
自治体コード:37202
人口:113,618人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:香川県(かがわけん)


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固定資産税・都市計画税 - 丸亀市役所

住所〒763-8501 丸亀市大手町2-3-1
電話番号0877-23-2111
ホームページhttp://www.city.marugame.lg.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

丸亀市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
丸亀市 以下に掲載がない場合 〒763-0000
丸亀市 綾歌町岡田上 〒761-2401
丸亀市 綾歌町岡田下 〒761-2402
丸亀市 綾歌町岡田東 〒761-2404
丸亀市 綾歌町岡田西 〒761-2403
丸亀市 綾歌町栗熊東 〒761-2406
丸亀市 綾歌町栗熊西 〒761-2405
丸亀市 綾歌町富熊(富士見坂) 〒761-2408
丸亀市 綾歌町富熊(その他) 〒761-2407
丸亀市 飯野町東二 〒763-0084
丸亀市 飯野町東分 〒763-0085
丸亀市 飯野町西分 〒763-0086
丸亀市 一番丁 〒763-0025
丸亀市 今津町 〒763-0051
丸亀市 魚屋町 〒763-0006
丸亀市 牛島 〒763-0231
丸亀市 大手町 〒763-0034
丸亀市 金倉町 〒763-0053
丸亀市 葭町 〒763-0003
丸亀市 川西町南 〒763-0092
丸亀市 川西町北 〒763-0091
丸亀市 瓦町 〒763-0002
丸亀市 北平山町 〒763-0015
丸亀市 柞原町 〒763-0073
丸亀市 九番丁 〒763-0029
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丸亀市 幸町 〒763-0048
丸亀市 三条町 〒763-0094
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丸亀市 七番丁 〒763-0027
丸亀市 十番丁 〒763-0030
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丸亀市 城南町 〒763-0031
丸亀市 城西町 〒763-0032
丸亀市 昭和町 〒763-0061
丸亀市 塩飽町 〒763-0024
丸亀市 新田町 〒763-0055
丸亀市 新浜町 〒763-0063
丸亀市 新町 〒763-0045
丸亀市 宗古町 〒763-0007
丸亀市 田村町 〒763-0071
丸亀市 垂水町 〒763-0095
丸亀市 津森町 〒763-0052
丸亀市 手島町 〒763-0111
丸亀市 天満町 〒763-0066
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丸亀市 富屋町 〒763-0021
丸亀市 土居町 〒763-0012
丸亀市 土器町東 〒763-0082
丸亀市 土器町西 〒763-0081
丸亀市 土器町北 〒763-0083
丸亀市 中津町 〒763-0054
丸亀市 中府町 〒763-0033
丸亀市 南条町 〒763-0046
丸亀市 西平山町 〒763-0041
丸亀市 西本町 〒763-0047
丸亀市 八番丁 〒763-0028
丸亀市 浜町 〒763-0022
丸亀市 原田団地 〒763-0075
丸亀市 原田町 〒763-0074
丸亀市 飯山町上法軍寺 〒762-0084
丸亀市 飯山町川原 〒762-0082
丸亀市 飯山町真時 〒762-0086
丸亀市 飯山町下法軍寺 〒762-0083
丸亀市 飯山町西坂元 〒762-0087
丸亀市 飯山町東小川 〒762-0085
丸亀市 飯山町東坂元 〒762-0081
丸亀市 広島町青木 〒763-0105
丸亀市 広島町市井 〒763-0106
丸亀市 広島町江の浦 〒763-0102
丸亀市 広島町小手島 〒763-0108
丸亀市 広島町釜の越 〒763-0103
丸亀市 広島町甲路 〒763-0104
丸亀市 広島町立石 〒763-0101
丸亀市 広島町茂浦 〒763-0107
丸亀市 福島町 〒763-0044
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丸亀市 風袋町 〒763-0001
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丸亀市 本島町生の浜 〒763-0225
丸亀市 本島町大浦 〒763-0228
丸亀市 本島町笠島 〒763-0221
丸亀市 本島町甲生 〒763-0222
丸亀市 本島町小阪 〒763-0224
丸亀市 本島町尻浜 〒763-0226
丸亀市 本島町泊 〒763-0223
丸亀市 本島町福田 〒763-0227
丸亀市 本町 〒763-0023
丸亀市 前塩屋町 〒763-0064
丸亀市 松屋町 〒763-0005
丸亀市 港町 〒763-0042
丸亀市 山北町 〒763-0072
丸亀市 六番丁 〒763-0026

丸亀市の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

丸亀税務署
住所:〒763-0034 丸亀市大手町2丁目1-23
電話番号:0877(23)2221
管轄エリア:丸亀市 善通寺市 仲多度郡


丸亀市の管轄法務局(土地・建物の登記)

高松法務局 丸亀支局
住所:〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号
電話番号:(0877)23-0228
管轄エリア:丸亀市,善通寺市,坂出市,綾歌郡のうち宇多津町,仲多度郡(多度津町,琴平町,まんのう町)