令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:福岡市博多区(ふくおかしはかたく)
自治体コード:40132
人口:208,824人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:福岡県(ふくおかけん)


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固定資産税・都市計画税 - 福岡市博多区役所

住所〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2-9-3
電話番号092-441-2131
ホームページhttp://www.city.fukuoka.lg.jp/hakata/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

福岡市博多区の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
福岡市博多区 以下に掲載がない場合 〒812-0000
福岡市博多区 相生町 〒812-0885
福岡市博多区 青木 〒812-0851
福岡市博多区 井相田 〒812-0881
福岡市博多区 板付 〒812-0888
福岡市博多区 浦田 〒812-0861
福岡市博多区 榎田 〒812-0004
福岡市博多区 大井 〒812-0001
福岡市博多区 沖浜町 〒812-0031
福岡市博多区 堅粕 〒812-0043
福岡市博多区 金の隈 〒812-0863
福岡市博多区 上臼井 〒812-0005
福岡市博多区 上川端町 〒812-0026
福岡市博多区 上呉服町 〒812-0036
福岡市博多区 上牟田 〒812-0006
福岡市博多区 神屋町 〒812-0022
福岡市博多区 祇園町 〒812-0038
福岡市博多区 銀天町 〒812-0879
福岡市博多区 空港前 〒812-0002
福岡市博多区 御供所町 〒812-0037
福岡市博多区 寿町 〒812-0884
福岡市博多区 古門戸町 〒812-0029
福岡市博多区 雀居 〒812-0891
福岡市博多区 三筑 〒812-0887
福岡市博多区 山王 〒812-0015
福岡市博多区 東雲町 〒812-0871
福岡市博多区 下臼井 〒812-0003
福岡市博多区 下川端町 〒812-0027
福岡市博多区 下呉服町 〒812-0034
福岡市博多区 下月隈 〒812-0855
福岡市博多区 昭南町 〒812-0876
福岡市博多区 新和町 〒812-0875
福岡市博多区 須崎町 〒812-0028
福岡市博多区 住吉 〒812-0018
福岡市博多区 石城町 〒812-0032
福岡市博多区 大博町 〒812-0033
福岡市博多区 竹丘町 〒812-0878
福岡市博多区 竹下 〒812-0895
福岡市博多区 築港本町 〒812-0021
福岡市博多区 千代 〒812-0044
福岡市博多区 月隈 〒812-0858
福岡市博多区 綱場町 〒812-0024
福岡市博多区 対馬小路 〒812-0020
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福岡市博多区 東光 〒812-0008
福岡市博多区 東光寺町 〒812-0896
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福岡市博多区 中呉服町 〒812-0035
福岡市博多区 中洲 〒810-0801
福岡市博多区 中洲中島町 〒810-0802
福岡市博多区 奈良屋町 〒812-0023
福岡市博多区 西月隈 〒812-0857
福岡市博多区 西春町 〒812-0873
福岡市博多区 博多駅中央街 〒812-0012
福岡市博多区 博多駅前 〒812-0011
福岡市博多区 博多駅東 〒812-0013
福岡市博多区 博多駅南 〒812-0016
福岡市博多区 春町 〒812-0872
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福岡市博多区 光丘町 〒812-0874
福岡市博多区 東公園 〒812-0045
福岡市博多区 東月隈 〒812-0854
福岡市博多区 東那珂 〒812-0892
福岡市博多区 東比恵 〒812-0007
福岡市博多区 東平尾 〒812-0853
福岡市博多区 東平尾公園 〒812-0852
福岡市博多区 南八幡町 〒812-0886
福岡市博多区 南本町 〒812-0883
福岡市博多区 美野島 〒812-0017
福岡市博多区 麦野 〒812-0882
福岡市博多区 元町 〒812-0877
福岡市博多区 諸岡 〒812-0894
福岡市博多区 〒812-0042
福岡市博多区 吉塚 〒812-0041
福岡市博多区 吉塚本町 〒812-0046
福岡市博多区 立花寺 〒812-0862
福岡市博多区 冷泉町 〒812-0039

福岡市博多区の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

博多税務署
住所:〒812-8706 福岡市東区馬出1-8-1
電話番号:092(641)8131
管轄エリア:東区の一部 博多区


福岡市博多区の管轄法務局(土地・建物の登記)

福岡法務局 本局
住所:〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-9-15
電話番号:092-721-4570
管轄エリア:福岡市博多区,中央区,南区,筑紫郡那珂川町