令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:霧島市(きりしまし)
自治体コード:46218
人口:127,537人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:鹿児島県(かごしまけん)


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固定資産税・都市計画税 - 霧島市役所

住所〒899-4394 霧島市国分中央3-45-1
電話番号0995-45-5111
ホームページhttp://www.city-kirishima.jp/
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業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

霧島市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
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霧島市 霧島大窪 〒899-4203
霧島市 霧島川北 〒899-4204
霧島市 霧島田口 〒899-4201
霧島市 霧島永水 〒899-4202
霧島市 国分上之段 〒899-4461
霧島市 国分上野原縄文の森 〒899-4318
霧島市 国分上野原テクノパーク 〒899-4317
霧島市 国分上井 〒899-4313
霧島市 国分上小川 〒899-4316
霧島市 国分川内 〒899-4314
霧島市 国分川原 〒899-4303
霧島市 国分清水 〒899-4304
霧島市 国分剣之宇都町 〒899-4355
霧島市 国分郡田 〒899-4305
霧島市 国分敷根 〒899-4462
霧島市 国分重久 〒899-4301
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霧島市 国分城山町 〒899-4331
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霧島市 国分中央 〒899-4332
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霧島市 国分野口北 〒899-4344
霧島市 国分野口町 〒899-4342
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霧島市 国分野口東 〒899-4341
霧島市 国分姫城 〒899-4354
霧島市 国分姫城南 〒899-4356
霧島市 国分広瀬 〒899-4321
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霧島市 国分府中 〒899-4345
霧島市 国分府中町 〒899-4346
霧島市 国分松木 〒899-4323
霧島市 国分松木町 〒899-4325
霧島市 国分松木東 〒899-4324
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霧島市 国分向花町 〒899-4353
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霧島市 隼人町内 〒899-5116
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霧島市 隼人町小田 〒899-5105
霧島市 隼人町小浜 〒899-5103
霧島市 隼人町嘉例川 〒899-5113
霧島市 隼人町西光寺 〒899-5114
霧島市 隼人町神宮 〒899-5121
霧島市 隼人町真孝 〒899-5102
霧島市 隼人町住吉 〒899-5101
霧島市 隼人町東郷 〒899-5115
霧島市 隼人町野久美田 〒899-5104
霧島市 隼人町姫城 〒899-5111
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霧島市 福山町佳例川 〒899-4504
霧島市 福山町福沢 〒899-4503
霧島市 福山町福地 〒899-4502
霧島市 福山町福山 〒899-4501
霧島市 牧園町上中津川(1896~2072番) 〒899-6604
霧島市 牧園町上中津川(その他) 〒899-6504
霧島市 牧園町三体堂(1824-2、1824-9、1824-41、 〒899-6602
霧島市 1835-81、1835-108、1835-109、1835-228、 〒899-6602
霧島市 1835-238、1835-253、2003-5、2003-9、 〒899-6602
霧島市 2003-14、2003-17、2003-18、2057-8) 〒899-6602
霧島市 牧園町三体堂(その他) 〒899-6502
霧島市 牧園町下中津川 〒899-6506
霧島市 牧園町宿窪田 〒899-6507
霧島市 牧園町高千穂(3012~3240番) 〒899-6503
霧島市 牧園町高千穂(その他) 〒899-6603
霧島市 牧園町万膳(1400~1477番) 〒899-6601
霧島市 牧園町万膳(その他) 〒899-6501
霧島市 牧園町持松 〒899-6505
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霧島市 溝辺町崎森 〒899-6405
霧島市 溝辺町竹子 〒899-6402
霧島市 溝辺町麓 〒899-6404
霧島市 溝辺町三縄 〒899-6403
霧島市 横川町上ノ 〒899-6301
霧島市 横川町下ノ 〒899-6302
霧島市 横川町中ノ 〒899-6303

霧島市の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

加治木税務署
住所:〒899-5291 姶良市加治木町諏訪町13
電話番号:0995(62)2161
管轄エリア:霧島市 伊佐市 姶良市 姶良郡


霧島市の管轄法務局(土地・建物の登記)

鹿児島地方法務局 霧島支局
住所:〒899-4332 霧島市国分中央3丁目42番1号
電話番号:(0995)45-0064
管轄エリア:霧島市,伊佐市,姶良市,姶良郡(湧水町)