市区町村名:西和賀町(にしわがまち)
自治体コード:03366
人口:6,542人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:岩手県(いわてけん)
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固定資産税・都市計画税 - 西和賀町役場
住所 | 〒029-5512 和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71 |
電話番号 | 0197-82-2111 |
ホームページ | http://www.town.nishiwaga.lg.jp/ |
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業務時間 | 平日 土曜 日曜・休日 |
主な業務 | 転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校 |
証明書等 | 住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、町民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書 |
駐車場 | |
アクセス(最寄駅) |
申請等(主な固定資産税関係の申請書類)
市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。 住宅用家屋証明申請書 住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。 納税義務者等宛名異動届 納税管理人等(設定・変更・取消)申告書 相続人代表者指定届 共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書 共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。 住宅耐震改修証明書 バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。 省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。 省エネ改修証明書 償却資産 申告書 第26号様式 償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用) 第26号様式別表1 償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1 償却資産 特例申請書 事業所税申告書 第44号様式 事業所等明細書 第44号様式別表1 非課税明細書 第44号様式別表2 課税標準の特例明細書 第44号様式別表3 共用部分の計算書 第44号様式別表4 事業所等 新設/廃止 申告書 事業所用家屋貸付申告書
所得税・相続税・贈与税と固定資産税
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。
延納は何年かに分けて納めるものです。
この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
西和賀町の郵便番号一覧
市区町村名 | 町名 | 郵便番号 |
---|---|---|
和賀郡西和賀町 | 以下に掲載がない場合 | 〒029-5500 |
和賀郡西和賀町 | 穴明22地割、穴明23地割 | 〒029-5503 |
和賀郡西和賀町 | 上野々39地割 | 〒029-5511 |
和賀郡西和賀町 | 越中畑64地割~越中畑66地割 | 〒029-5523 |
和賀郡西和賀町 | 大沓36地割 | 〒029-5507 |
和賀郡西和賀町 | 大渡57地割 | 〒029-5521 |
和賀郡西和賀町 | 甲子51地割 | 〒029-5513 |
和賀郡西和賀町 | 桂子沢75地割、桂子沢76地割 | 〒029-5523 |
和賀郡西和賀町 | 樺沢16地割、樺沢17地割 | 〒029-5502 |
和賀郡西和賀町 | 川尻40地割、川尻41地割 | 〒029-5512 |
和賀郡西和賀町 | 草井沢47地割 | 〒029-5513 |
和賀郡西和賀町 | 小繋沢54地割~小繋沢56地割 | 〒029-5521 |
和賀郡西和賀町 | 左草1地割~左草6地割 | 〒029-5501 |
和賀郡西和賀町 | 沢内泉沢 | 〒029-5616 |
和賀郡西和賀町 | 沢内太田 | 〒029-5614 |
和賀郡西和賀町 | 沢内大野 | 〒029-5612 |
和賀郡西和賀町 | 沢内貝沢 | 〒029-5703 |
和賀郡西和賀町 | 沢内川舟 | 〒029-5701 |
和賀郡西和賀町 | 沢内鍵飯 | 〒029-5621 |
和賀郡西和賀町 | 沢内猿橋 | 〒029-5615 |
和賀郡西和賀町 | 沢内新町 | 〒029-5611 |
和賀郡西和賀町 | 沢内長瀬野 | 〒029-5617 |
和賀郡西和賀町 | 沢内弁天 | 〒029-5619 |
和賀郡西和賀町 | 沢内前郷 | 〒029-5613 |
和賀郡西和賀町 | 沢内両沢 | 〒029-5618 |
和賀郡西和賀町 | 沢内若畑 | 〒029-5702 |
和賀郡西和賀町 | 沢中73地割、沢中74地割 | 〒029-5523 |
和賀郡西和賀町 | 下前7地割~下前14地割 | 〒029-5502 |
和賀郡西和賀町 | 清水ケ野18地割 | 〒029-5503 |
和賀郡西和賀町 | 下左草77地割~下左草80地割 | 〒029-5501 |
和賀郡西和賀町 | 白木野67地割 | 〒029-5523 |
和賀郡西和賀町 | 杉名畑44地割(湯田ダム管理事務所、後口山、当楽) | 〒024-0341 |
和賀郡西和賀町 | 杉名畑44地割(その他) | 〒029-5513 |
和賀郡西和賀町 | 巣郷63地割 | 〒029-5522 |
和賀郡西和賀町 | 槻沢25地割~槻沢28地割 | 〒029-5504 |
和賀郡西和賀町 | 寅沢15地割 | 〒029-5502 |
和賀郡西和賀町 | 中村58地割、中村59地割 | 〒029-5522 |
和賀郡西和賀町 | 野々宿60地割~野々宿62地割 | 〒029-5522 |
和賀郡西和賀町 | 細内68地割、細内69地割 | 〒029-5523 |
和賀郡西和賀町 | 本内46地割 | 〒029-5513 |
和賀郡西和賀町 | 間木野24地割 | 〒029-5503 |
和賀郡西和賀町 | 耳取49地割 | 〒029-5513 |
和賀郡西和賀町 | 本屋敷48地割 | 〒029-5513 |
和賀郡西和賀町 | 柳沢70地割、柳沢71地割 | 〒029-5523 |
和賀郡西和賀町 | 湯川52地割、湯川53地割 | 〒029-5514 |
和賀郡西和賀町 | 湯田19地割~湯田21地割 | 〒029-5503 |
和賀郡西和賀町 | 湯之沢31地割~湯之沢35地割 | 〒029-5506 |
和賀郡西和賀町 | 湯本29地割、湯本30地割 | 〒029-5505 |
和賀郡西和賀町 | 芦ケ沢72地割 | 〒029-5523 |
和賀郡西和賀町 | 鷲之巣50地割 | 〒029-5513 |
西和賀町の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)
花巻税務署
住所:〒025-8602 花巻市材木町8-20
電話番号:0198(23)3341
管轄エリア:花巻市 北上市 和賀郡
西和賀町の管轄法務局(土地・建物の登記)
盛岡地方法務局 花巻支局
住所:〒025-0038 花巻市不動町一丁目1番地1
電話番号:0198-24-8311
管轄エリア:花巻市,遠野市,北上市,和賀郡西和賀町