令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:行田市(ぎょうだし)
自治体コード:11206
人口:85,648人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:埼玉県(さいたまけん)


スポンサードリンク

固定資産税・都市計画税 - 行田市役所

住所〒361-8601 行田市本丸2-5
電話番号048-556-1111
ホームページhttp://www.city.gyoda.lg.jp/
地図

大きな地図で見る

業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

行田市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
行田市 以下に掲載がない場合 〒361-0000
行田市 旭町 〒361-0074
行田市 荒木 〒361-0011
行田市 壱里山町 〒361-0046
行田市 犬塚 〒361-0081
行田市 〒361-0077
行田市 押上町 〒361-0045
行田市 小見 〒361-0007
行田市 利田 〒361-0034
行田市 門井町 〒361-0044
行田市 上池守 〒361-0066
行田市 北河原 〒361-0001
行田市 行田 〒361-0073
行田市 小敷田 〒361-0065
行田市 小針 〒361-0024
行田市 駒形 〒361-0055
行田市 斎条 〒361-0005
行田市 栄町 〒361-0071
行田市 酒巻 〒361-0002
行田市 埼玉 〒361-0025
行田市 桜町 〒361-0022
行田市 佐間 〒361-0032
行田市 皿尾 〒361-0063
行田市 清水町 〒361-0047
行田市 下池守 〒361-0067
行田市 下忍 〒361-0037
行田市 下須戸 〒361-0012
行田市 下中条 〒361-0003
行田市 城西 〒361-0057
行田市 城南 〒361-0054
行田市 白川戸 〒361-0006
行田市 水城公園 〒361-0053
行田市 須加 〒361-0004
行田市 関根 〒361-0015
行田市 棚田町 〒361-0041
行田市 中央 〒361-0078
行田市 堤根 〒361-0035
行田市 天満 〒361-0076
行田市 藤間 〒361-0014
行田市 中江袋 〒361-0083
行田市 中里 〒361-0064
行田市 長野 〒361-0023
行田市 西新町 〒361-0042
行田市 〒361-0026
行田市 樋上 〒361-0036
行田市 深水町 〒361-0043
行田市 富士見町 〒361-0021
行田市 藤原町 〒361-0016
行田市 本丸 〒361-0052
行田市 前谷 〒361-0038
行田市 真名板 〒361-0013
行田市 馬見塚 〒361-0082
行田市 緑町 〒361-0031
行田市 南河原 〒361-0084
行田市 宮本 〒361-0072
行田市 向町 〒361-0075
行田市 持田 〒361-0056
行田市 谷郷 〒361-0062
行田市 矢場 〒361-0051
行田市 若小玉 〒361-0017
行田市 渡柳 〒361-0033
行田市 和田 〒361-0061

行田市の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

行田税務署
住所:〒361-8602 行田市栄町17-15
電話番号:048(556)2121
管轄エリア:行田市 加須市 羽生市


行田市の管轄法務局(土地・建物の登記)

さいたま地方法務局 熊谷支局
住所:〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1
電話番号:048-524-8805
管轄エリア:熊谷市,行田市,深谷市,大里郡寄居町