令和3年分(2021年分) 路線価図・評価倍率表(国税庁)


市区町村名:秦野市(はだのし)
自治体コード:14211
人口:165,358人(平成25年3月31日現在)
都道府県名:神奈川県(かながわけん)


スポンサードリンク

固定資産税・都市計画税 - 秦野市役所

住所〒257-8501 秦野市桜町1-3-2
電話番号0463-82-5111
ホームページhttp://www.city.hadano.kanagawa.jp/
地図

大きな地図で見る

業務時間平日
土曜
日曜・休日
主な業務転出届、転入届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、介護保険、建築確認、小中学校の転校
証明書等住民票、印鑑証明書、戸籍記載事項証明書、市民税課税証明書、固定資産税、都市計画税、納税証明書
駐車場
アクセス(最寄駅)

申請等(主な固定資産税関係の申請書類)

市税証明交付申請書 - 固定資産に関する証明書(評価証明書、公課証明書)の発行を受けるための申請書です。
住宅用家屋証明申請書	住宅用家屋証明は、自己居住用住宅を建築、または取得した場合に、一定の要件を備える住宅について、登記等に要する手数料の軽減を受けるための必要となるものです。
納税義務者等宛名異動届
納税管理人等(設定・変更・取消)申告書
相続人代表者指定届
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした耐震改修工事をした場合。
住宅耐震改修証明書
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たしたバリアフリー改修工事をした場合。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 - 一定の条件を満たした省エネ改修改修工事をした場合。
省エネ改修証明書
償却資産 申告書	第26号様式
償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)	第26号様式別表1
償却資産 種類別明細書(減少資産用)第26号様式別表1
償却資産 特例申請書	 
事業所税申告書	 第44号様式
事業所等明細書	 第44号様式別表1
非課税明細書	 第44号様式別表2
課税標準の特例明細書	 第44号様式別表3
共用部分の計算書	 第44号様式別表4
事業所等  新設/廃止  申告書	 
事業所用家屋貸付申告書

所得税・相続税・贈与税と固定資産税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
①暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。 なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として 延納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるものです。 この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

秦野市の郵便番号一覧

市区町村名 町名 郵便番号
秦野市 以下に掲載がない場合 〒257-0000
秦野市 今泉 〒257-0014
秦野市 今泉台 〒257-0018
秦野市 今川町 〒257-0051
秦野市 入船町 〒257-0041
秦野市 尾尻 〒257-0011
秦野市 落合 〒257-0025
秦野市 春日町 〒259-1312
秦野市 上今川町 〒257-0052
秦野市 上大槻 〒257-0005
秦野市 河原町 〒257-0032
秦野市 北矢名 〒257-0006
秦野市 寿町 〒257-0042
秦野市 小蓑毛 〒257-0022
秦野市 幸町 〒257-0048
秦野市 栄町 〒257-0043
秦野市 桜町 〒257-0045
秦野市 三屋 〒259-1303
秦野市 渋沢 〒259-1322
秦野市 渋沢上 〒259-1326
秦野市 清水町 〒257-0053
秦野市 下大槻 〒257-0004
秦野市 下落合 〒257-0026
秦野市 菖蒲 〒259-1332
秦野市 新町 〒257-0056
秦野市 水神町 〒257-0047
秦野市 末広町 〒257-0037
秦野市 鈴張町 〒257-0055
秦野市 曽屋 〒257-0031
秦野市 大秦町 〒257-0034
秦野市 立野台 〒257-0017
秦野市 千村 〒259-1324
秦野市 鶴巻 〒257-0007
秦野市 鶴巻南 〒257-0002
秦野市 鶴巻北 〒257-0001
秦野市 寺山 〒257-0023
秦野市 戸川 〒259-1306
秦野市 栃窪(600~603番地) 〒257-0016
秦野市 栃窪(その他) 〒259-1323
秦野市 名古木 〒257-0024
秦野市 並木町 〒259-1317
秦野市 西大竹 〒257-0012
秦野市 西田原 〒257-0027
秦野市 沼代新町 〒259-1316
秦野市 萩が丘 〒259-1325
秦野市 八沢 〒259-1333
秦野市 羽根 〒259-1301
秦野市 東田原 〒257-0028
秦野市 ひばりケ丘 〒257-0046
秦野市 平沢 〒257-0015
秦野市 富士見町 〒257-0057
秦野市 文京町 〒257-0044
秦野市 菩提 〒259-1302
秦野市 堀川 〒259-1305
秦野市 堀山下 〒259-1304
秦野市 堀西 〒259-1331
秦野市 本町 〒257-0035
秦野市 曲松 〒259-1321
秦野市 松原町 〒259-1313
秦野市 三廻部 〒259-1335
秦野市 緑町 〒257-0054
秦野市 南が丘 〒257-0013
秦野市 南矢名 〒257-0003
秦野市 蓑毛 〒257-0021
秦野市 室町 〒257-0033
秦野市 元町 〒257-0036
秦野市 柳川 〒259-1334
秦野市 柳町 〒259-1315
秦野市 弥生町 〒259-1311
秦野市 横野 〒259-1307
秦野市 若松町 〒259-1314

秦野市の管轄税務署(所得税・贈与税・相続税の申告、納税)

平塚税務署
住所:〒254-8533 平塚市松風町2-30
電話番号:0463(22)1400
管轄エリア:平塚市 秦野市 伊勢原市 中郡


秦野市の管轄法務局(土地・建物の登記)

横浜地方法務局 西湘二宮支局
住所:〒259-0123 中郡二宮町二宮1240番地1
電話番号:0463(70)1102
管轄エリア:平塚市、小田原市、秦野市、南足柄市、中郡(大磯町,二宮町)、足柄上郡(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)、足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町)